「有給休暇(年次有給休暇)」は、「法律で定められた労働者に認められた権利」です(参照:厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」)。
したがって、有給休暇を取得する際に会社に遠慮する必要はありません。
休みたいときに休みましょう。
有休は会社を休んでも給料をもらえる休暇
有給休暇(有休)とは何か、かんたんに言うと、休暇として会社を休んでも給料が出る仕組みです。
しかし、自分が何日間の有休を取得しているのか、取得できる有休の日数は何日なのかを正確に把握できていない人もいるでしょう。
当たり前のように有休を取得している人も、あらためて仕組みを理解しておきましょう。
有給休暇について定めている法律
有給休暇について定めている法律は労働基準法(労基法)という法律です。
労基法39条の見出しでは、「年次有給休暇」となっていますが、一般的には、「有休」と言ったり「有給」と言ったりします。
労働基準法
(年次有給休暇)
第39条第1項
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
出典:e-Gov法令検索 労働基準法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20230401_430AC0000000071)
有休を取得するには、
- 就職の日から6か月間の継続勤務
- その期間中の8割以上の出勤
という要件を満たす必要があります。
つまり、就職してから最初の6か月間は有休の取得ができないということになります。
そして、最初の6ヶ月が経過した日から1年ごとに有休が追加されます(この1年間も8割以上の出勤が必要)。
それを表にすると以下のようになります。
| 就職した日からの経過期間 | 付与される有休の日数 |
|---|---|
| 6ヶ月 | 10日 |
| 1年6ヶ月 | 11日 |
| 2年6ヶ月 | 12日 |
| 3年6ヶ月 | 14日 |
| 4年6ヶ月 | 16日 |
| 5年6ヶ月 | 18日 |
| 6年6ヶ月以上 | 20日 |
取得から2年間の期限があることに注意
6年6ヶ月以降は、1年経過するごとに20日の有休を取得できます。
なお、有休には2年間の使用期限があるため、有休を使用せずに長期間経過してしまうと使用しなかった有休は消滅してしまうことに注意が必要です(参照:有休には期限がある)。
できるだけ、取得した年のうちに消化するようにしましょう。
アルバイト・パートの有休
正社員と同様に、アルバイト・パートも有休を取得することができます。
ただし、1週間の労働日数に応じて、取得できる有休の数は少なくなっており、正社員(正規雇用)の場合よりも、取得の条件は複雑になっています。
週の出勤日数によって取得できる有休の日数に差がありますが、取得に必要な期間そのものは正規・非正規で違いはありません。
自分の出勤日数を上の表に当てはめて計算しましょう。
| 週の労働日数 | 年の労働日数 | 就職した日から 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | 169-216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121-168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73-120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48-72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
いつでも有休は取得できるか
基本的には有休はいつでも取得できます(時期指定権:労働基準法39条5項)。
一方で、会社側には「時季変更権」があります。
労働者から請求された時季(日時)に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、時期をずらして有休を与えることができるようになっています(労基法39条5項)。
ただし、会社に時季変更権があるといっても、あくまでも取得時期をずらすだけであって、有休の使用そのものは拒否できません(別の日程で有給を取得できます)。
また、単に繁忙期だから、という理由だけで時期を変更することもできません。
例えば、その日(時季)に有休を消化されるとほかの従業員を確保できない、などの理由が必要となります。
労働基準法
(年次有給休暇)
第39条第5項
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
出典:e-Gov法令検索 労働基準法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20230401_430AC0000000071)
なお、労働者が退職時に有休の使用を申し出た場合、会社側は時季変更権を行使することはできません(会社を辞めたら有休を使用できないため)。
また、2019年4月以降、会社は従業員に対し、毎年最低5日の有休を取得させなければいけなくなりました。
退職前に使い切る
「有給休暇は労働者の権利」といっても、自分が何日の有休を取得しているかが分からなければ権利を行使することはできません。
もし会社の退職を考えている人が有休を残している場合、自分には何日分の有休があるのかを確認し、退職までに有休を取得するようにしましょう。
有休の取得は労働者の権利です。
もちろん、退職するつもりのない人も、遠慮することなく消化しましょう。
仕切りなおしてみましょう
有休の日数は把握していても有休を言い出せる職場の雰囲気ではなく有休を使用できない、有休の消化を申し出たら有休はないと言われたなど、なかなか有休が取得できないという問題を抱えている方もいるかもしれません。
- 退職を言い出せない
- 退職の意思を伝えたのに聞き入れてもらえない
- 退職を言い出す気力がない
- 会社にはもう関わりたくない
- 退職の手続きがめんどう
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