相続人なのに相続できない場合がある!?欠格事由に該当すると相続できない

人が亡くなると、誰かがその人の財産(遺産)を相続することになります。
一般的には、亡くなった人(被相続人)の配偶者(夫ないし妻)、子ども、両親、兄弟姉妹が、相続人になる可能性があります(民法887条、889条、890条)。
これらの相続人のことを、法律で相続人になることが定められているという意味で、「法定相続人」と呼びます(参照:遺言書がない場合の相続はどうなるの?)。
ただし、法定相続人なのに相続人になれない(相続できない)ケースも定められています(民法891条)。

相続欠格事由

本来なら相続人になれるのに、相続人になれないことを「相続の欠格相続欠格)」と言います。
相続欠格に該当すると、相続人になれません(相続できません)。
相続欠格に該当する条件を「欠格事由」といいます(民法891条)。

民法
(相続人の欠格事由)
第891条
 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)

相続欠格事由は5つ定められていますから、以下、それぞれについて、少し詳しく見ていくことにしましょう。

被相続人や相続人を死亡させた人

故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

被相続人やほかの相続人を死亡させた人は相続人になれません(相続できません)。
被相続人を故意に死亡させたというのは、要するに殺人のことで、被相続人を殺した人は相続することができません。
また、被相続人本人ではなく、被相続人の子どもが兄弟(姉妹)を殺害した場合も相続することができません。
いわゆる遺産相続目当ての殺人をすると相続できないということになります。
なお、殺人未遂でも相続できません。

被相続人が殺害されたことを告発、告訴しなかった人

被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

これは、被相続人を自分の手で殺害したわけではないが、殺害した人物(犯人)を知っていて黙っていた場合のことです。
ただし、犯人が自分の配偶者、あるいは直系血族だった場合は、黙っていても相続の欠格事由にはならず、相続人になる(相続する)ことができます。
配偶者というのは、自分の夫ないし妻のことで、直系血族というのは、両親や子どものことです(参照:家族の範囲は意外と広い)。

被相続人をだまして遺言の撤回、変更を妨害した人

詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

被相続人を騙して、あるいは強要して自分に都合の悪い「遺言書(遺言)」を作成させなかったり、都合の悪い遺言書を破棄させようとした人は相続できません
もちろん、被相続人に対して、遺言書(参照:遺言書には3つの種類)の作成を勧めること自体は相続欠格事由にはあたりません。

被相続人をだまして遺言の作成や撤回、変更をさせた人

詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

被相続人をだまして自分にとって都合の良い内容の遺言書を作成させたり、都合の悪い内容の遺言書の内容を自分に都合の良い内容に変更させたりした場合も相続人になれません。

被相続人の遺言書を偽造したり、内容を書き換えたりした人

相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

本人作成の遺言書がないのをいいことに被相続人名義の遺言書を偽造したり、被相続人本人が作成した遺言書を書き換えたり、本人が作成した遺言書を隠した場合は相続人になれません。

相続欠格事由に該当しても代襲相続が行われる

以上の相続欠格事由に該当する行為を行うと相続人になれませんが、特定の相続人が相続欠格事由に該当して相続人でなくなった場合は、その人の子どもが相続人になります(民法887条2項)。

民法
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条
第2項 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)

相続欠格は、代襲相続の原因になるということです。
代襲相続というのは、相続人になるべき人が亡くなっていると、その人の子どもが代わりに相続人になることです(参照:相続人と相続分)。

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