いざというときに備えて家族のために「遺言書(遺言)」を遺そうと考える人もいるでしょう。
それぞれメリットとデメリットがあり、どの遺言書を選択するかは作成する本人(遺産を残すことになる人)が自由に決めることができます。
遺言書があると、スムーズな遺産相続を実現できるようになります。
一般的には、遺言書には3つの種類(民法967条)があります。
遺言の種類と特徴
遺言書の種類は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類です。
民法
(普通の方式による遺言の種類)
第967条
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
3つというのは、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つで、自筆証書遺言については民法968条、公正証書遺言については民法969条、秘密証書遺言については民法970条でそれぞれ定められています。
民法
(自筆証書遺言)
第968条
第1項
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
第2項
前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
第3項
自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。(公正証書遺言)
第969条
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。(秘密証書遺言)
出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
第970条
第1項
秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のそれぞれについて、メリット、デメリットがあり、それを簡単にまとめてみると次のようになります。
| 特徴 | メリット | デメリット | |
|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 全文手書き(財産目録はパソコン可) 署名捺印が必要 自分で保管 | 費用がかからない いつでも内容の変更ができる | 法的に無効になる恐れ 紛失する恐れ 家庭裁判所での検認が必要 |
| 公正証書遺言 | 公証人に作成してもらう 証人2人が必要 公証役場で保管 | 法的に無効になる恐れがない 紛失する恐れがない | 無効にならない 費用が割高(公証人の手数料がかかる) 気軽に内容の変更ができない |
| 秘密証書遺言 | 自筆の必要なし(パソコン可) 署名捺印が必要 公証人に作成してもらう 証人2人が必要 自分で保管 | 法的に無効になる恐れがない 内容を秘密にできる | 費用が割高(公証人の手数料がかかる) 紛失する恐れ 気軽に内容の変更ができない |
どの方式で作成すべきか
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの遺言のそれぞれにメリット、デメリットがあり、どの種類を選んで作成してもいいのですが、秘密証書遺言の利用はほとんどなく、実際には自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかで作成することになります(参照:遺言書を作成するときの注意点)。
行政書士事務所などに依頼するときには、どの方式を選んでも法的に有効な遺言を作成することができます。
しかし、自分で作成するときには、本人としてはきちんと遺言書を作成したつもりでも、法的には無効な遺言書だった、ということがありえます。
公正証書遺言を選択すると、大まかな相続のイメージ(誰に何を相続させるか)があれば、公証人が法的に有効な遺言書を確実に作成してくれます。
公正証書遺言では、あとから内容を変更しようと思ったら、ふたたび公証人に依頼をすることになります。
その点では、ちょっとした変更程度では手間や費用に見合わないと考えてしまいますが、手間や費用が気になる人は自筆証書遺言を選択するといいでしょう。
自筆証書遺言では、いつでも内容を変更できる手軽さがあります。
今後、財産状況が変化する可能性が高い人の場合は、自筆証書遺言が向いているかもしれません。
ただし、自筆証書遺言には保管時に紛失する恐れがあることと、家庭裁判所の検認の手続きが必要となることに注意が必要となります。
家庭裁判所の検認というのは、遺言を作成した人が亡くなったときに遺言書を家庭裁判所に提出して、相続人の立ち合いの元で遺言書を開封することです。
なお、検認の費用は遺言書1通につき収入印紙800円です。
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