相続において、もっとも重要な問題は自宅の行方です。
家族を残して先に逝ってしまう場合、やはり心配なのは、その後の家族の生活でしょう。
とくに、配偶者(結婚相手のこと、夫から見た妻、妻から見た夫)と自宅に二人で住んでいるケースでは、死後も配偶者には安心して自宅に住み続けてほしいものでしょう。
自宅の土地・建物(不動産)を所有している人の場合、相続の方法によっては、自宅に住んでいる人が相続後に住み続けることができなくなってしまう可能性もあります。
そのような場合に活用を考えるべきなのが、「配偶者居住権」です。
配偶者居住権
通常、相続においては、相続後の財産の持ち主は、それぞれその遺産を相続した人のものになります(参照:相続人と相続分)。
すなわち、自宅(不動産)の持ち主は、自宅を相続した人になります。
もし、配偶者が自宅を相続したのなら、以後もその家に住み続けることができます。
しかし、配偶者以外の相続人が自宅を相続してしまうと、その相続人の意向によっては配偶者が自宅から追い出されてしまう可能性があります。
配偶者が自宅から追い出されないために活用できるのが「配偶者居住権」です。
配偶者居住権とは、配偶者が自宅を相続しなくても相続後も自宅に住み続けることができる権利のことです(民法1028条)。
この場合は、自宅の持ち主と住人が一致しないことになります。
すなわち、自宅の相続人と自宅に住む人が別の人になるということです。
民法
出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
(配偶者居住権)
第1028条第1項
被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
配偶者居住権の活用場面
本来であれば配偶者が自宅を相続できればいいのですが、遺産の価額や種類、相続人の関係によっては配偶者が自宅を相続できない場面があるため、配偶者居住権の存在意義があるのです。
相続人が配偶者と子どもの場合
ここでは、以下のようなモデルケースを設定して配偶者居住権の意義を説明していきます。
| 被相続人 | 夫 |
|---|---|
| 相続人 | 妻 |
| 相続人 | 子 |
なお、被相続人とは、遺産を遺す人のことです(この人が亡くなることで相続が開始します)。
相続人は遺産を相続する人のことです。
そして、遺産は、自宅と預金のみだったとします。
| 遺産 | 価額(万円) |
|---|---|
| 自宅 | 2000 |
| 預金 | 2000 |
このケースでは、妻と子どもが相続人となり、相続分の割合はそれぞれ2分の1となります(参照:相続人と相続分)。
したがって、それぞれが2,000万円ずつ相続することになりますが、今回は配偶者が自宅に住み続けることを想定しますから、配偶者が自宅を相続し子どもが預金を相続することにします。
| 相続人 | 相続財産 |
|---|---|
| 妻 | 自宅 |
| 子 | 預金 |
これで過不足なく遺産分割が終了するのですが、もし配偶者(妻)が専業主婦で継続的な収入のあてがない場合は、相続後の生活費を失うことになります(子どもが預金のすべてを相続するため)。
反対に、生活費を確保するために妻が預金を、子どもが自宅を相続すると、今度は妻には住む場所がなくなってしまいます(相続した預金を使って新規に住居を確保する、という選択肢もありますが、ここでは想定しません)。
このような場合に配偶者居住権が意義を持ってくるのです。
配偶者居住権を活用するために、配偶者が預金を相続し、子どもが自宅を相続します。
| 相続人 | 相続財産 |
|---|---|
| 妻 | 預金 |
| 子 | 自宅 |
本来なら、自宅は子どもの持ち物となるのですから、配偶者は家を出なければいけませんが、配偶者居住権によってそのまま住み続けることができるようになります。
つまり、持ち主は違っても住む権利は残るのです。
なお、配偶者が自宅に住み続ける場合、自宅の維持管理費は配偶者が自ら負担することになります(民法1033条、1034条)。
民法
出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
(居住建物の修繕等)
第1033条
第1項 配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。
第2項 居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。
第3項 居住建物が修繕を要するとき(第一項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
(居住建物の費用の負担)
出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
第1034条
第1項 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。
また、配偶者は死ぬまで自宅に住み続けることができます(民法1030条)。
民法
出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
(配偶者居住権の存続期間)
第1030条
配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
実際に配偶者居住権が必要になる場面
配偶者居住権が必要になる場面は、遺産相続の結果、配偶者が自宅に住み続けることが困難になるケースです。
相続人間の話し合いが成立しないケース
先の例において、子どもが配偶者(子どもにとっての母親)の生活を考慮して、どちらが自宅を相続しても母親が住み続けることに合意すれば、配偶者居住権を設定しなくても母親の生活を脅かすことはありません。
家族関係(親子関係)が良好であり続ける限り、配偶者居住権の出る幕はありません。
つまり、配偶者が自宅に住み続けることができないのは、家族関係が破綻しているケースとなります。
親子関係そのものは良好でも、子どもの結婚相手との折り合いが悪いということもありえます。
このような場合は、子どもの結婚相手は自宅を相続していない親(被相続人の配偶者)がその家に住み続けることを良しとしないでしょう。
また、夫に妻以外の女性との間に子どもがいるケース(いわゆる不倫の場合、夫と妻の間には子どもがいないケースではなおさら)配偶者居住権が意義を持つことになります。
不倫ではなくても、夫が妻との結婚は再婚で、前婚の家庭で子どもがいる場合も同様です。
どちらのケースでも、妻と夫の子どもとの間には何の感情的つながりもなく、以後の関係を考慮する必要もありません。
そのため、子どもの側が自宅の所有権を主張し、妻に自宅からの立ち退きを要求してくる可能性があります。
このような場合に配偶者の生活を守るために配偶者居住権を活用することが考えられます。
遺産が自宅しかないケース
また、被相続人の遺産が自宅の土地・建物しかなく、まとまった現金がないケースにおいても配偶者居住権を設定する意義があります。
遺産が自宅しかなければ、相続人間でその自宅を分割して相続するしかないからです(参照:相続財産の分け方)。
配偶者居住権を取得するには
配偶者居住権を取得するには、次の要件を満たす必要があります(民法1028条)。
- 被相続人が亡くなる前から配偶者が自宅に居住していること
- 自宅が被相続人と第三者と共有されていないこと
- 遺言書に配偶者居住権を遺贈する旨を記載する、もしくは遺産分割協議で配偶者居住権を取得すると決めたとき
民法
出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
(配偶者居住権)
第1028条第1項
被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
被相続人本人が配偶者居住権を活用してほしいと考えるなら、遺言書(遺言)を作成して「配偶者居住権を遺贈する」と明記します(参照:遺言書に記載すること・できること)。
遺言書がない、もしくは遺言書に配偶者居住権の記載がなくても、被相続人が亡くなってから、相続人間の話し合い(遺産分割協議)で配偶者居住権を設定することを取り決めることで取得することができます。
話し合いがまとまらないことを想定して遺言書を作成しておく
既に説明したように、配偶者居住権が意味を持つのは、遺産分割がもめる可能性が高いケースであり、遺産分割協議で配偶者居住権の設定を取り決める可能性が低いケースとなります。
そのため、配偶者の生活の安定を確保するためには、遺言書を作成して、はっきりと配偶者居住権を設定するようにしなければいけません。
遺言書に配偶者居住権についての記載がないとき
もし、配偶者居住権について遺言書に記載されていないときには配偶者居住権は発生しません。
しかし、その場合も被相続人の死後、すぐに自宅から退去する必要はありません。
被相続人が亡くなってから6ヶ月の間は自宅に住み続けることができます(配偶者短期居住権)。
相続人による遺産分割協議で配偶者居住権が成立しなくても6か月の間は自宅に無償で住み続けることができるのです(民法1037条、参照:相続後に短期間だけ家に住み続ける:配偶者短期居住権とは?)。
民法
出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
(配偶者短期居住権)
第1037条第1項
配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日
二 前号に掲げる場合以外の場合 第三項の申入れの日から六箇月を経過する日
遺言書への記載が確実
配偶者に自宅に住み続けてもらうためには、遺言書を作成して配偶者居住権について記載することが確実です。
配偶者含め相続人が遺産分割協議で配偶者居住権を設定することも期待できますが、配偶者の生活が守られるような円滑な話し合いが期待できるのであれば、配偶者居住権の設定にこだわる必要はありません。
しかし、遺産分割協議の行方は不透明ですから、配偶者の生活を確実に守るのであれば、遺言書を作成すべきということになります。
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