「週休」というのは、漢字のとおり毎週必ず認められる休日のことです(労働基準法35条)。
労働基準法
出典:e-Gov法令検索 労働基準法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20230401_430AC0000000071)
(休日)
第35条第1項
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
現在は、週に二日の休日(週休二日制)が与えられる会社がほとんどでしょうが、週の休日が一日だけという会社も中にはあるでしょう。
労働基準法(労基法)上は週休は一日以上与えればいいという定め方なので、「週休一日」自体には問題はありません。
また、休日は「1週間に1日」が原則ですが、例外的に「4週間で4日以上」という休日の与え方も認められています(労基法35条2項)。
労働基準法
出典:e-Gov法令検索 労働基準法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20230401_430AC0000000071)
(休日)
第35条第2項
前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
そして、どの日を休みにするかは会社の任意となっていますから、「土日祝日が休み」かどうかは会社によって違います。
つまり、祝日であっても出勤しなければいけない会社もあります。
そのような会社ではカレンダーとは関係なく、曜日に従って休日が決められることになります。
もちろん、シフトによる変動もあります。
週休二日制には二種類ある:完全週休二日制・週休二日制の違い
週休二日制が一般的になってきましたが、週休二日制には種類があることに注意してください。
すなわち
- 完全週休二日制
- 週休二日制
の二つの種類があります。
実際にその会社で働いている人は、自分の会社の週休制がどのようなものかは分かっているでしょうが、これからその会社への就職を考えている人にとっては、求人票に記載されている週休二日制の違いに注意が必要です。
完全週休二日制
「完全週休二日制」というのは、「完全」とついているように、毎週必ず二日の休日が与えられるということです。
つまり、1週間のうち出勤が5日、休日が2日、ということになります。
ほとんどの人がイメージする週休二日制がこの形になります。
ただし、二日の休日は連続している必要はありませんので、「週休が土・日」でも「週休が月・金」でもいいのです。
週休二日制
「週休二日制」は、「完全」という漢字が抜けているように、毎週必ず二日の休日が与えられるという意味ではありません。
具体的には、週休二日制は「月に1週以上、週休が二日の週がある」という意味になります。
例えば、第1週に週休が二日あれば、残りの第2週以降の3つの週には週休が一日ずつしかない、ということになります。
入社前に確認する
会社が1週間につき1日の休日を与えることは労基法上の義務ですが(労基法119条)、週休を二日以上認めるかどうかは会社の任意ということになります。
労働基準法
出典:e-Gov法令検索 労働基準法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20230401_430AC0000000071)
第119条
次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者
したがって、入社前にその会社の週休の定めがどうなっているのか、よく確認する必要があります。
「週休二日制」と書いてあっても、毎週必ず休日が二日あるとは限りませんから、入社前の段階で会社の人に確認しましょう。
「週休二日制」とだけ書いている会社でも、毎週必ず週休二日となっていることもあります。
ただし、「完全週休二日制」と記載しておきながら、4週間に1週だけ週休二日、ということはないでしょう(求人票の記載と実際の雇用条件が違うことはありえますが)。
年間休日は105日
ちなみに、その会社の休日がどのくらいあるかは、「年間休日」の数を見ることでも分かります。
1年は約52週ありますから、週休二日で計算すると、104日が休日数の最低ラインとなりそうです。
しかし、週の労働時間の上限が、1日8時間、1週40時間を超えてはいけませんから(参照:労働時間について)、その分を加味すると、年間休日の最低日数は「105日」となります。
同様に、週休一日で計算すると、年間休日数は52日となりそうですが、こちらも労働時間の上限を加味すると、年間休日は最低「105日」となります。
つまり、1日8時間1週40時間制の会社では、どのような週休制をとるにしても年間休日は同じ105日なのです。
ただし、1日の労働時間が短ければ(1日6時間など)、その分、週の労働時間の上限の範囲内で勤務日数を増やすことができるため、年間休日の日数を減らすことが可能となります。
求人票の年間休日が少ない場合は、1日の労働時間をチェックするようにしてください。
なお、105日は最低日数ですので、このような会社では年末年始、ゴールデンウィーク、お盆休みなどがない可能性があります。
年末年始などを休日に含めると、年間休日が110日以上になります(祝祭日も休日に含めると120日程度になります)。
ご相談だけでもどうぞ
もし、これから求人に応募したい会社の休日がどうなっているのか分からなくて相談したいという方は、一度荒江行政書士事務所にご相談ください。
あるいはまた、すでに就労している会社の休日がどうなっているのかよく分からないという方もご相談ください。
ひょっとしたら、法律で定められているより少ない週休日数になっているかもしれません。
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