自筆証書遺言:原則手書きだが財産リストはコピー可

遺言書(遺言)は「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」という3つの種類(参照:遺言書には3つの種類)がありますが(民法967条)、すぐにでも作成できるのは「自筆証書遺言」です。
「公正証書遺言」と「秘密証書遺言」は、公証人に作成を依頼することになるため、完成までの時間がかかります。

民法
(普通の方式による遺言の種類)
第967条
 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。

出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)

自筆証書遺言は一人で作成できる

公正証書遺言と秘密証書遺言は公証人に作成を依頼する必要がありますが、自筆証書遺言の場合、紙とペンがあれば一人で作成することができます
ただし、自筆証書遺言の厄介な点は、すべて手書きをしなければいけないことです(民法968条)。

民法
(自筆証書遺言)
第968条第1項
 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)

手書きが必要なのは次の3点です。

  • 全文
  • 日付
  • 氏名

日付と氏名は特に説明の必要はないと思います。
全文というのは、「遺言書」というタイトル、「誰それに何々を相続させる」などの本文のことです。
重要なのは「誰に・何を、相続させるのか」です。
「誰に」というのは、相続人(遺族)のことです。
「何を」というのは、自分の財産のことで、現金、銀行預金、不動産、そのほか、相続させたい財産はすべてリストアップしなければいけません。
しかも、正確に特定しなければ、きちんと自分の想定どおりに相続させることが難しくなります。

財産リストは手書きでなくてもいい

以前は、財産のリストもすべて手書きをする必要がありました。
例えば、銀行預金の場合、銀行名・口座番号のをすべて書き出さなければいけません。
また、自宅の土地と建物(不動産)の場合、登記簿(全部事項証明書)に記載されている土地の所在と建物の家屋番号を書き写す必要があります。
自宅の土地と建物を相続させようとして、土地の所在だけを書き写して、家屋番号の記載漏れをしてしまうことがよくあります。

ただし、財産目録(リスト)に関しては、手書きの必要はなくなりました(民法968条)。

民法
(自筆証書遺言)
第968条第2項
 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)

すなわち、銀行預金を相続させたいなら、通帳の見開き部分(口座名義や口座番号が書かれているページ)をコピーしたものを添付するだけでよくなりました。
不動産に関しても、登記簿をコピーしたものを添付するだけでよくなりました。
そのほかの財産リストに関しても、手書きでなくパソコンでプリントしてものを添付すれば遺言として認められます。
その際、コピーやプリントしたものすべてに手書きで署名して押印する必要はあります。

まだ遺言書を作るのは早いと思う人も、財産リストに関しては、あらかじめ作成しておくと、いざ遺言書を作ろうというときに、あわてて自分の財産の総ざらいをしなくてよくなります。

出来上がった遺言書は、封筒に入れて封をします。
封筒の表に「遺言書」、裏に「日付、氏名・印」と記載して封印をします。
封筒に押す印鑑は、遺言書に使用したのと同じ印鑑を使用します。
なお、遺言書は封筒に入れて封をするのが一般的ですが、封をしなくても無効になるわけではありません(民法1004条)。

民法
第1004条第3項
 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)

遺言書の検認

財産リストを自書する必要がなくなったことによって、自筆証書遺言は以前よりも作成しやすくなりました。
しかし、自筆証書遺言で相続手続をするには、家庭裁判所で検認という手続きが必要になります(民法1004条)。

民法
(遺言書の検認)
第1004条第1項
 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)

遺言書保管制度

なお、作成した自筆証書遺言書を法務局で保管する制度ができました(参照:自筆証書遺言書保管制度について)。
法務局で作成した遺言書を保管してもらうことによって、検認の手続きは不要になります
法務局に保管を申請できるのは、遺言書の作成者本人だけですので、遺言書を作成したら法務局に保管を申し込みましょう。

かつては、せっかく自筆証書遺言を作成しても、保管している間に紛失してしまったり、相続人(遺族)が遺言書の存在に気づかず、遺言書と関係なく遺産分割をすることになってしまうことがよくありました。
それが、遺言書保管制度によって、確実に遺言書の内容を実現してもらえるようになりました。
遺言書を作成して、法務局での保管の手続きも終わったら、家族に法務局に遺言書を保管している旨を伝えるようにしましょう。

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