相続財産の分け方には3つの方法(参照:相続財産の分け方)があります。
3つの方法とは、現物分割、換価分割、代償分割の3つです。
遺言書(遺言)を作成するとき、もしくは遺産分割の話し合い(遺産分割協議)をするときは、相続人全員が参加して遺産をどのように分割するのかを決めなければいけません。
どの分割方法を選択するかは自由ですが、状況に応じた適切な分割方法があります。
ここでは、代償分割について説明します。
代償分割
代償分割というのは、相続財産を特定の相続人が相続し、相続しなかった相続人に対して相続財産の代わりに代償金(現金など)を支払うことになる分割方法のことです。
たとえば、相続財産の数よりも相続人の数が多い場合、あるいは被相続人(亡くなって遺産を遺す人)が何らかの事業(農業や自営業など)を営んでいて、特定の相続人に遺産のすべてを相続させる必要がある場合に選ぶべき遺産分割の方法ということになります。
代償分割をするためには、遺産を相続する相続人は、ほかの相続人に対して代償金を支払わなければいけませんから、ある程度の資産を保有していることが前提となります。
ほかの相続人に代償金を支払うだけの資産がない場合、代償分割ではなく換価分割を選択したほうがいいということもあります。
具体的なケース
具体的なケースを想定して、代償分割について説明します。
次のような4人家族だとして、夫(父親)が遺産を遺して亡くなったとします。
なお、亡くなって遺産を遺す人を被相続人、遺産を相続する人を相続人と言います(民法890、887、889条、参照:相続人と相続分)。
(配偶者の相続権)
出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
第890条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
(子及びその代襲者等の相続権)
出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
第887条
第1項 被相続人の子は、相続人となる。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
第889条
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
家族関係
- 被相続人:夫(父親)
- 相続人 :妻(母親)
- 相続人 :長男
- 相続人 :長女
相続財産
| 相続財産 | 金額(万円) |
|---|---|
| 自宅の土地・建物 | 4000 |
相続人は3人いるのに、相続財産(遺産)が自宅の土地・建物(不動産)しかないケースを想定します。
法定相続分
これを妻(母親)、長男、長女の3人で法定相続分(民法900条、参照:相続人と相続分)に従って相続することにします。
(法定相続分)
出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
第900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ちなみに、今回のケースでの法定相続分は以下の表のようになります。
| 相続人 | 法定相続分 | 金額(万円) |
|---|---|---|
| 妻(母親) | 2分の1 | 2000 |
| 長男 | 4分の1 | 1000 |
| 長女 | 4分の1 | 1000 |
実際の相続
このケースでは、妻(母親)が自宅の土地・建物を相続し、長男、長女に代償金を支払うことになったとします。
上の表で、長男、長女はそれぞれ1,000万円分の相続が可能ですが、実際には遺産は不動産しかなく、母親が自宅の土地・建物をすべて相続する今回のケースでは、1,000万円の相続はできません。
したがって、母親が長男・長女に対して、自分の資産からそれぞれ1,000万円ずつの代償金を支払うことになります。
遺言書か遺産分割協議で定める
代償分割をするかどうかは、被相続人(今回の例では夫(父親))が遺言書(遺言、参照:遺言書には3つの種類)で指定してもいいし、相続人同士の話し合い(遺産分割協議、民法907条、参照:遺産の分け方は相続人全員の話し合いで決める)によって代償分割することを決めることもできます。
代償金の金額を法定相続分と異なる金額(割合)とすることも可能です。
(遺産の分割の協議又は審判等)
出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
第907条
第1項 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
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どんな相続財産の分割方法を選択すべきかは、各自の相続財産、および相続人の状況によって異なります。
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