相続財産の分け方:現物分割・代償分割・換価分割

相続財産は、「遺言書遺言)」がなければ、法律の定めに従って「相続人(「法律で定められた相続人」ということで「法定相続人」と呼びます)」が取得します。
被相続人が遺言書(遺言)を作成していれば、その記載にしたがって誰がどれだけの遺産を相続するかが決まります(参照:遺言書がない場合の相続はどうなるの?)。

被相続人」とは、この人が亡くなることで遺産相続が発生する人のことで、遺産の持ち主のことです。
相続人」というのは、被相続人の遺産を相続することになる人のこと(被相続人の遺族)です。

遺言書がない相続

遺言書がない場合は法律の定めに従って相続が行われます
民法は誰がどれだけ相続するかの割合を定めていますから、その割合に従って分割していくことになります(民法887条、889条、890条、900条)。

子及びその代襲者等の相続権
民法第887条第1項
 被相続人の子は、相続人となる。

出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

直系尊属及び兄弟姉妹の相続権
民法第889条第1項
 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
第1号 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
第2号 被相続人の兄弟姉妹

出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

配偶者の相続権
民法第890条
 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

法定相続分
民法第900条
 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

相続財産の分け方

遺産相続においては、被相続人の全財産を割合で取得することになります。
たとえば、相続人が被相続人の配偶者(夫から見た妻、妻から見た夫)と子どもの場合、配偶者が2分の1、子どもが2分の1となります(参照:相続人と相続分)。
ただし、割合で相続しただけでは誰が何を相続するのか確定していませんから、具体的な分割をすることになります。
具体的な相続財産の分け方には以下の3つの方法があります。

  • 現物分割
  • 代償分割
  • 換価分割

各相続人は、相続分の割合に応じて相続財産(遺産)を分割することになりますが、相続人は「遺産分割協議」を行って、だれが何をどのくらい相続するのか話し合いによって決めることになります(参照:遺産の分け方は相続人全員の話し合いで決める)。

以下、3つの相続方法の特徴を説明しましょう。

現物分割

現物分割は、相続財産をそれぞれの相続人が相続する方法です。
例えば、夫(父親)が亡くなったとして、相続財産が自宅の土地・建物と現金だったとすると、土地・建物は妻(母親)、現金を長男と長女が相続する、などの方法です。

ある程度の資産を持っている人が亡くなったケースでは、現物分割をするのが最もスムーズな相続となります。

代償分割

代償分割というのは、例えば、相続財産が自宅の土地・建物しかなく、そのほかにまとまった遺産がないというケースで、自宅の土地・建物は妻(母親)が相続してしまうと、長男と長女には相続すべき財産が残らない場合、母親が長男と長女に相続財産の代わりに代償金(お金)を支払うという相続です。

代償分割は、被相続人が何らかの事業を行っていた、あるいは農業を営んでいた、など、被相続人の財産が各相続人にばらばらに相続されては都合が悪い場合に選択すべき分割方法となります。

なお、代償分割では、遺産を相続する人がほかの相続人に支払う代償金を用意しなければならず、まとまった資産を持っていないケースでは代償金の支払いができません
そのようなケースでは、次に説明する換価分割の選択も考慮に入ってきます。

換価分割

換価分割は、相続財産を換価(売却)して、現金化してから分割する方法です。
例えば土地・建物(不動産)は現実に分割することはできませんが、現金化すれば分割することが可能となります。
不動産以外の相続財産がないケースや、すでに誰も住んでいない実家を相続したケースなどでは換価分割を行ったほうが円満な相続を実現できます。

遺言書も遺産分割協議もない場合

以上の3つの相続方法は、遺言書(遺言)で指定されているか(参照:遺言書に記載すること・できること)、相続人全員で遺産分割協議を行うことで選択することができます
もし、遺言書も遺産分割協議もない場合は、民法が定めた法定相続分に応じた分割がされることになります。
現金は相続分で分割することに問題はありませんが、不動産を相続分に応じて相続すると「共有」の状態となり、少々面倒なことになります。

不動産を共有すると

共有というのは、当事者(共有者)が共同で所有することです(民法249条以下)。
例えば、不動産を相続して共有の状態になったケースを考えます。
以下のような家族関係を想定しましょう。

  • 被相続人:夫(父親)
  • 相続人 :妻(母親)
  • 相続人 :長男
  • 相続人 :長女

相続分は以下のようになります。

  • 妻(母親):2分の1
  • 長男   :4分の1
  • 長女   :4分の1

不動産を相続すると、それぞれの相続分の割合で持分を所有することになります。
持分は権利としては存在していますが、現実に見える形で存在するわけではありません
例えば、母親はリビング、長男はキッチン、長女はベランダを所有している・・・などということにはなりません。

自分の持ち分だけを売却することは可能ですが、現実には、個人宅の共有持分を購入したいと思う人はいませんし、売却できたとしても不動産の本来の価格よりも安い値段でしか売れません。

不動産を共有状態で所有していて相続が発生すると、さらに不動産の持分は細分化されてしまいます。
細分化される、つまり、当事者が増えて権利関係がややこしくなるということです。
したがって、相続する際には、不動産(それ以外でも同じです)の共有は極力避けるべきということになります。

そのため、「被相続人自ら遺言書(遺言)を残して相続方法を指定する」「相続人が遺産分割協議を行う」などする必要があります。
現物分割ではすっきり分割できず、共有しなければいけない状況になる場合、代償分割か換価分割の選択が考えられます。

遺産を遺すことになる人は、元気なうちに自分の財産を総ざらいして、共有しなければいけない財産がないかどうか確認しておきましょう。
可能なら、あらかじめ処分して現金化しておくのも選択肢の一つです。

もめるのは遺言書のない相続

よくある、遺族が遺産相続でもめる(「遺産相続で家族が争う」ということで、「争族(そうぞく)」と言ったりします)というケースは、被相続人が遺言書(遺言)を遺していなかったケースです。
遺言書がなければ割合だけが定められた法定相続分を相続することになりますから、具体的な相続については相続人(遺族)が話し合って(遺産分割協議を行って)決めなければいけません。
それまで仲のよかった家族であっても、相続が始まった結果いがみ合うことになってしまうことも珍しくありません。
これまで隠れていた感情的な対立なども遺産相続の場面で噴出し、遺産分割協議の収集が付かなくなってしまうのです。
遺言書を作成しておけば、遺産分割協議を行う必要がなくなりますから、家族同士の争いを未然に防ぐことが可能になります。

相続に関するご相談は

どういう遺言書(遺言)を作ればいいのか、どういう遺産分割協議をすればいいのか迷ったときは荒江行政書士事務所にご相談ください。

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