時間外労働の上限規制:36協定は定額働かせ放題ではありません

時間外労働残業)が常態化している事業所(会社)も多数あるでしょうが、時間外労働には上限が設けられています
会社は、時間外労働の上限を超えて従業員(社員、労働者)を働かせてはいけません
長時間労働は従業員の健康を害します(参照:長時間労働で脳卒中リスクが高まる)。
忙しい、人員のやりくりが大変等々の理由があるのは分かりますが、従業員の犠牲を前提にした会社運営は成り立ちません。

法定労働時間

原則として、

  • 1週間40時間
  • 1日8時間

会社は労働者にこれ以上の労働をさせてはいけません(労働基準法32条)。
このことを、法律で定められた労働時間ということで「法定労働時間」と呼ぶこともあります。

労働時間
労働基準法第32条
第1項 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
第2項 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

出典:e-Gov法令検索 労働基準法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20230401_430AC0000000071&keyword=%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95

三六協定

ただし、例外として、労働者の過半数で組織する労働組合、もしくは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をした場合は、法定労働時間を超えた労働をさせることができます(労働基準法36条)。
この協定を、労働基準法36条に基づく協定ということで「三六(さぶろく)協定」と呼びます。
もっとも、法定労働時間を超える労働(残業)は法律上は「例外」ですが、実態としては残業が原則となっていることがほとんどでしょう。

時間外及び休日の労働
労働基準法第36条
第1項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
第2項 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲
二 対象期間(この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、一年間に限るものとする。第四号及び第六項第三号において同じ。)
三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
四 対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
五 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項

出典:e-Gov法令検索 労働基準法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20230401_430AC0000000071&keyword=%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95

残業時間の上限

三六協定を定めれば、いくらでも残業が可能になるわけではなく、

  • 1ヶ月45時間
  • 1年360時間

の上限が定められています(労働基準法36条)。

時間外及び休日の労働
労働基準法第36条
第3項 前項第四号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。
第4項 前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。

出典:e-Gov法令検索 労働基準法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20230401_430AC0000000071&keyword=%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95

時間外労働の上限規制

36協定上の残業時間は、1ヶ月45時間、1年360時間を超えてはいけませんが、特別の事情があればこれを延長することが可能になっています。
ただし、最大に延長しても、

  • 1年720時間以内
  • 複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
  • 1ヶ月100時間未満(休日労働を含む)
  • 1ヶ月45時間を超えられるのは年間6か月まで

という上限が定められています(時間外労働の上限規制)。
この上限には例外がなく(労働基準法36条)、違反すると6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることになります(労働基準法119条)。

時間外及び休日の労働
第三十六条
第5項 第一項の協定においては、第二項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め七百二十時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第一項の協定に、併せて第二項第二号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が一箇月について四十五時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間)を超えることができる月数(一年について六箇月以内に限る。)を定めなければならない。
第6項 使用者は、第一項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。
一 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、一日について労働時間を延長して労働させた時間 二時間を超えないこと。
二 一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 百時間未満であること。
三 対象期間の初日から一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の一箇月当たりの平均時間 八十時間を超えないこと。

出典:e-Gov法令検索 労働基準法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20230401_430AC0000000071&keyword=%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95

まとめ

以上のことをまとめると、以下のような表になります。

法定労働時間36協定上限規制
1週40時間1月45時間1年720時間
1日8時間1年360時間複数月平均80時間以内
1月100時間未満
1月45時間を超えられるのは年6か月まで

法律上は以上のように、建前上は例外として時間外労働が認められていますが、これは法律の上限いっぱいに残業をしていい、ということではありません。
会社としては、可能な限り従業員の時間外労働を抑制する方向で会社(もしくは業務)の体制を整備しなければいけません。
残業ありきの業務計画は、見えないところで破綻しています。
会社も従業員も、残業ありきの体制を見直し、残業をしなくても利益の上がる体制を目指しましょう。
人員を増やす、業務を効率化する、その他できることはいくらでもあるはずです。
従業員が労働基準監督署に駆け込むというのは、会社としても最悪のケースと言えます。

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