結婚する人がいる一方、反対に離婚する人もいます。
人生にはいろいろなことがあり、離婚すること自体は悪いことではありません。
結婚している二人にとって、最善の選択が離婚だったというだけのことです。
なお、離婚をするときには当事者(夫婦)の話し合いで決めなければいけないことがたくさんあります。
未成年の子がいるなら「親権(参照:単独親権と共同親権)」を持つ者を夫婦のいずれにするかが最も大事な話ですが、もちろんお金の話も大事な話です。
離婚(参照:離婚する前に決めること)するときには当事者の話し合いで財産分与の額を決めますが、財産分与の対象となるのは結婚後に取得した財産に限られ、各自が結婚前から有している財産は財産分与の対象となりません。
結婚前の財産は財産分与の対象とならない
離婚の際のお金の話はとても大事な話なのですが、当事者の思い通りの結果にならないかもしれません。
仮に相手の財産目的で結婚したとしても、配偶者(夫から見た妻、妻から見た夫)が結婚前から資産家だった場合、離婚時に手にすることのできる財産は少額にとどまる可能性があります。
たとえば、結婚するまでは会社で働いていて高額な収入を得ていた人が結婚と同時に退職してしまうと、結婚後の収入はゼロとなりますから、財産分与の対象となる財産もない、ということになります(注)。
(注)AさんがBさんと結婚したとして、結婚後の生活費をBさんの収入から負担していたとすると、結婚生活をしていく中ではAさんの財産は減少しませんから、結婚後の生活費の範囲で財産分与の対象と考えることはできます。
遺産は財産分与の対象とならない
さらに、結婚中に遺産相続があり、多額の資産を入手したとしても、相続財産は離婚時の財産分与の対象とはなりません。
遺産相続の話し合いに、各自の配偶者が口を出して、話し合いがこじれるというのはよく聞く話ですが、いくらヒートアップしても配偶者は相続財産を手にすることはできません。
なので、配偶者が相続で多額の財産を手にしたからといって、慌てて離婚してはいけません。
配偶者の相続財産は対象外ですから、もらえるとしたら「慰謝料」しかありません。
慰謝料は別
財産分与はあくまでも結婚後の財産を夫婦で分けるものですが、離婚の原因を作った側が、配偶者に支払うべき慰謝料は財産分与とは別の考え方をします。
慰謝料に関しては、資産があろうとなかろうと、離婚の原因を作った側が負担しなければいけません。
つまり、夫が不倫をしたなら夫が、妻が不倫をしたなら妻が相手に慰謝料を負担する必要があります。
なお、実際の慰謝料は数十万円から300万円ほどの金額が相場となっており、多額の資産を有する側が離婚の原因(不倫など)を作ったとしても、資産額に応じた慰謝料を手にすることができるわけではありません。
離婚は重大な決断
離婚は、それまでの夫婦関係を解消する重大な決断となります。
しかし、破綻した夫婦関係を継続しても、当事者は不幸な状態を継続することになるでしょう。
夫婦間に子どもがいる場合、子どもが破綻した夫婦関係にさらされることになりかねません。
もちろん、そのような状態は子どもの健全な育成の障害になることは容易に想像できます。
金銭的な理由で婚姻を維持するのか、離婚して問題の解決を図るのかは、簡単に答えは出ないかもしれません。
どちらが自分(たち)にとって最善の決断なのかは慎重に決断しなければいけないでしょう。
一歩を踏み出すことも、あるいは現状維持を選択することも立派な解決法です。
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