会社に退職を申し出たときに、会社から退職の引き止めや引き延ばしにあっても心配することはありません。
会社の引き延ばしとは関係なく、一方的に退職することが可能です。
強制的に就業を継続させられることはありません。
必要なのは辞める意思だけ
退職するのに必要なのは、自分自身の退職の意思だけとなります。
しかし、会社を辞めたいと思っても、いきなり辞めてしまうことはできません(参照:退職の流れをかんたんにおさらいしましょう)。
退職したい日の2週間以上前に、会社に対して退職の意思を伝える必要があります(民法627条)。
言い換えれば、会社を辞めようと思ってから、2週間後には退職することができるということになります。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
民法第627条第1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
法律上は2週間前に退職を申し出ることによって退職することができますが、会社によっては「退職の申出は1ヶ月以上前に」と定めていることもあります。
その場合も会社の定めよりも法律が優先されますから、退職希望(予定)日の2週間前までに、会社に退職を申し出ることによって会社を辞めることができます。
会社の引き延ばしにあっても心配ない
退職の申出をしたときに、会社が退職の引き延ばしを要求してくることもあります。
しかし、上で説明したとおり、退職希望日の2週間以上前に退職する旨を会社に伝えるだけで、退職することができます。
会社には従業員の退職を拒絶する権利はありません。
もちろん、従業員の退職の引き延ばしを要求する権利もありません。
したがって、会社の引き延ばし工作に関係なく、退職を申し出るだけで会社を辞めることができます。
ただし、会社は退職の引き延ばしができないといっても、業務の引継ぎを要求する権利はあります。
業務の引継ぎには協力しましょう。
可能性としては大きくはありませんが、業務の引継ぎを拒否したことを理由に損害賠償の請求をされないとも限りません。
退職の申出は口頭でも可
一般的に、退職の申出は「退職届」という書類の形で会社に伝えることになります(参照:退職願と退職届は似ているようで大きく違う)。
しかし、法律上、退職するためには「退職届」という書類の作成は必須ではありません。
たとえば、上司から叱責されたときに売り言葉に買い言葉で「こんな会社辞めてやるよ!」と怒鳴り返したとすれば、これも退職の申出として有効となりえますから、2週間後には退職する(してしまう)ことになります。
喧嘩腰でなく、「退職したいと思います」「分かりました」と平静に退職のやり取りが成立するなら、口頭での申し出で退職は成立しますが、会社側が退職に協力的でない場合は、会社から「そんなことは聞いていない」と退職の申出の事実を否定されてしまうかもしれません。
法的には口頭での申し出で退職できるとはいえ、確実に退職するためには「退職届」という書類を作成して会社に提出します。
書面に残せば、あとから「言った」「言っていない」という余計なもめごとを避けることができます。
直接会社に退職を伝えづらいなら
上司がパワハラ上司で、そもそも退職の申出が難しい場合は、退職代行の利用を考慮してもいいでしょう。
荒江行政書士事務所では、記録が残る形で退職届を会社に送付します。
福岡市内を中心に、全国どこでも対応いたします。
対面での面談から、ビデオ会議を利用したオンラインでの面談も可能となっています。
平日は仕事が忙しく面談の時間を設定することができないという場合は、土日祝日の面談にも対応いたします。

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