親子関係は、自然的な血縁(血のつながり)は分娩の事実によって生じますが(参照:家族の範囲は意外と広い)、法律上(戸籍上)の親子関係を確定させるには、特別な手続きが必要です。
当事者が「自分たちは親子です」と主張しても、法律で定められた手続きに従わない限り、法的には親子関係は認められません。
法律上の親子関係がなければ、血のつながりがあっても相続をすることができません(参照:相続人と相続分)。
親子関係が生じるためには
法的な親子関係が認められるためには、日本では法律上の手続きが必要です。
ただし、結婚している男女の子どもは、自動的にその夫婦と子どもの間に親子関係が生じるようになっています(民法772条)。
(嫡出の推定)
民法第772条第1項
妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
しかし、結婚していない男女の間に生まれた子どもは、自動的には親子関係が認められません。
つまり、結婚(法律上は婚姻と呼びます)の意義は、親子関係を自動的に発生させることにある、と言えます(注)。
(注)もちろん、子どもを産む(もしくは養子をとる)つもりのない男女が結婚(婚姻)できないわけではなく、夫婦間に子どもが生まれない(もしくは養子をとらない)からといって、離婚しなければいけないのでもありません。
婚姻中の男女の子どもは自動的に親子関係が認められますが、結婚していない男女の子どもは自動的には親子になれません。
では、どんな手続きをすれば親子関係が認められるかというと、「認知」といわれる手続きが必要なのです。
認知
民法では、婚姻関係にない男女の間の子どもに親子関係を生じさせる認知の手続きは、男女(父母)ともに必要だと定められています。
(認知)
民法第779条
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
しかし、実際には、母子関係は、実際に分娩(出産)することによって、認知の手続きを必要とせず親子関係が認められます。
つまり、生まれた子どもの出生届に「母」として届けることができるのです(注)。
(注)「父」欄に父親の名前を記入して届けることはできません。
ちなみに、子どもの出生届を提出すると、母となる女性は自分の親の戸籍から抜けて、あらたに母となる女性を筆頭者とする戸籍が作られ、その戸籍に子どもも一緒に入ることになります。
任意認知
子どもと血縁のある父親が生まれた子どもと親子関係を生じさせるためには、「認知届」を役所に提出します(戸籍法60条、61条)。
認知は子どもが生まれてからするのが一般的ですが、生まれる前でも子どもが亡くなってからでも(その子どもに子ども(父親から見たら孫)が存在する場合)することができます。
この場合の認知を、父親が任意に(自分の意思で)行うということで、「任意認知」と呼びます。
戸籍法第60条
認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
1 父が認知をする場合には、母の氏名及び本籍
2 死亡した子を認知する場合には、死亡の年月日並びにその直系卑属の氏名、出生の年月日及び本籍
戸籍法第61条
胎内に在る子を認知する場合には、届書にその旨、母の氏名及び本籍を記載し、母の本籍地でこれを届け出なければならない。
なお、子どもが成人している場合は、その子ども本人の同意がなければ、父親は認知をすることはできません(民法782条)。
また、認知をしても、父と母子は同じ戸籍に入るわけではなく、母と子の戸籍に父親が入ることはありません。
子どもの父親欄に父親の名前が記載されるだけです。
同時に、父親の戸籍のほうにも子どもの名前が記載されます。
父・母・子の三者が同じ戸籍に入るためには、父と母が婚姻するしかありません。
(成年の子の認知)
民法第782条
成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。
強制認知
もし、父親が任意認知をしない場合は、裁判で認知をすることができます。
裁判で強制的に認知させるということで、「強制認知」と呼びます(裁判認知とも言います)。
(認知の訴え)
民法第787条
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。
死後認知
認知は、父親の死後3年以内であれば父親の死後でもすることができます
死後の認知ということで、「死後認知」と言います。
なお、死んだ子どもを認知することは死後認知と言いません。
(認知の訴え)
民法第787条
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。
認知をしないまま父親が死んだ場合、子どものほうから認知を求める訴えを起こすこともできますし、父親本人が遺言(遺言書)に自分の死後、認知をすることを記載することでもできます(後述、なお参照:遺言書に記載すること・できること)。
生きている間に認知をしなかった理由
父親の死後の認知ということは、父親が生きている間は認知をしなかった、もしくはできなかったということでもあります。
生前、認知ができなかった理由は、その父親には婚姻中の家庭が別に存在し、不倫相手との間に子どもが生まれたために、認知ができなかったというケースがほとんどです。
ちなみに、結婚している男女の間の子どもを「嫡出子」、結婚していない男女の間の子どもを「非嫡出子」と言います。
嫡出子は認知の手続きの必要なく既に親子関係は生じていますから、認知の手続きが必要なのは非嫡出子の側になります。
認知を求める訴えを起こして、死後認知が認められると、父親の財産(遺産)を相続する権利が発生します。
したがって、非嫡出子の側が死後認知を請求する理由は、相続が目的です。
逆に言うと、認知が認められないと、実際には血がつながっていても相続することはできません。
遺言による死後認知
裁判での認知以外にも、遺言で認知をすることもできます(民法781条)。
(認知の方式)
民法第781条第2項
認知は、遺言によっても、することができる。
遺言で認知をする場合は、遺言書に誰を認知するかを記載すると同時に、認知の手続きをしてくれる人(遺言執行者)も指定します(民法1006条)。
遺言執行者は、認知だけでなくて、遺言書の記載内容(財産に関すること)全般の手続きをすることになります。
(遺言執行者の指定)
民法第1006条第1項
遺言者は、遺言で、1人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
遺言執行者としては、家族を指定することになるのが一般的と言えますが、死後認知に関しては、家族に手続きを頼むよりも、第三者(弁護士や行政書士など法律の専門家)に頼むほうが家族の精神的な負担を減らすことができます。
家族からすれば、非嫡出子(要するに不倫相手の子ども)の認知をさせられることになるので、精神的にかなりきつい作業となるでしょう。
認知というのは、不倫相手の子どもを相続人に加える手続きということなので、自分の相続分を減らす作業は気持ちの良いものではありません。
第三者に頼むことによって、その負担を少しでも減らすことを目指すべきといえるかもしれません。
認知は事実婚にも使える
一般的には、認知をする目的は、法的な親子関係を確立して子どもに遺産を相続させるため、ということになります。
そのほか、事実婚(内縁、参照:事実婚(内縁)の相続は?)関係にある男女に子どもが生まれた場合、父と子の親子関係を生じさせるために、認知をするということもあり得ます。
事実婚の場合は、嫡出子と非嫡出子の軋轢の問題は考慮する必要はありません。
婚姻届を提出していないと、法的な夫婦ではありませんから、認知をしないと父子関係は生じません。
たとえ一緒に暮らしていたとしても、法的には他人ということになり、子どもに相続させることもできません。
認知をすることによって、そのどちらの問題も解決することができます。
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