人が亡くなると相続が開始しますが、ある人がどれだけ相続するのかを「相続分」と言います。
相続する人に関しては、民法という法律によって、だれが相続するのかが定められているので、「法定相続人」と言ぶことがあります(「相続人」という言い方で話は通じます)。
そして、相続人がどれだけ(いくら)相続するのかも民法で定められています。
相続人と同様に、相続分も民法という法律で定められているので、「法定相続分」と呼びます。
なお、その人が亡くなることによって相続が開始する人(遺産の持ち主)のことを「被相続人」、被相続人の遺産を相続する人のことを「相続人」と言います。
相続人
被相続人(遺産の持ち主)の家族が相続人(遺産を相続する人)となります。
しかし、被相続人の家族全員が相続人になるのではなく、法律で定められた順番で相続人となります。
相続人は、以下のような順序で決まることになります(民法887条以下)。
まず、被相続人の配偶者(結婚相手、夫から見た妻、妻から見た夫)は、常に相続人になります(民法890条)。
(配偶者の相続権)
民法第890条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
配偶者以外の家族は、法律で定められた順番で相続人になります。
つまり、順番が先の人から相続人になり、あとの順番の人は先の順番の人がいない場合に相続人になります。
相続人になる順番は以下のような順番となっています。
- 被相続人の子ども(卑属)
- 被相続人の親(尊属)
- 被相続人の兄弟姉妹
(子及びその代襲者等の相続権)
民法第887条第1項
被相続人の子は、相続人となる。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
民法第889条第1項
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
1子ども
被相続人に子どもがいるときは、子どもが相続人になります。
子どもがおらず、子どもの子ども(被相続人の孫)がいる場合は孫が相続人になります。
なお、被相続人の子ども、子どもの子ども…と家系が下っていく関係を被相続人の「卑属」と呼びます。
2親
被相続人に子どもがいない場合は、親が相続人になります。
親がいなければその親(被相続人の祖父母)が相続人になり、祖父母もいなければその親(層祖父母)が相続します。
なお、被相続人の親の親…と家系をさかのぼっていく関係を被相続人の「尊属」と呼びます。
3兄弟姉妹
被相続人に卑属も尊属もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
被相続人の兄弟姉妹がおらず、その子ども(被相続人の甥姪)が存在する場合は、甥姪が相続人になります。
なお、甥姪がいない場合は、甥姪の子ども(兄弟姉妹の孫)は相続人になりません(注)。
(注)子どもの代わりにその子どもが相続人になることを「代襲相続」といい、その子どものことを「代襲相続人」と呼びます。
被相続人の直系の子どもは代襲相続が繰り返しますが、兄弟姉妹の子どもは代襲相続は一度だけとなります。
順序
以上のことをまとめると、相続人になるパターンは以下の3パターンに分類されます。
| 順序 | 相続人 | 相続人 |
|---|---|---|
| 1 | 配偶者 | 子ども |
| 2 | 配偶者 | 親 |
| 3 | 配偶者 | 兄弟姉妹 |
相続分
相続人が決まると相続分が決まります。
民法は相続分を割合で定めています(民法900条)。
(法定相続分)
民法第900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
表にすると次のようになります。
| 順序 | 相続人 | 相続分 | 相続人 | 相続分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 配偶者 | 2分の1 | 子ども | 2分の1 |
| 2 | 配偶者 | 3分の2 | 親 | 3分の1 |
| 3 | 配偶者 | 4分の3 | 兄弟姉妹 | 4分の1 |
子ども、親、兄弟姉妹が複数存在する場合、人数分に均等割りします。
つまり、子どもが二人いる場合、2分の1の相続分をさらに人数分(2人)で均等割りして(2分の1を2分の1)、一人当たりの相続分は全体の4分の1となります。
具体的な相続分の計算
これまでのことを前提にして、それぞれのケースごとに相続分を具体的に計算していきます。
ここでは、被相続人が1,200万円の遺産を遺して亡くなったと仮定します。
配偶者と子どもが相続人
配偶者と子どもが相続人となるケースで、子どもが2人いるというケースを想定します。
- 配偶者の相続分:2分の1
- 子どもの相続分:2分の1
配偶者の相続分 :1,200万円x2分の1=600万円
子どもの相続分 :1,200万円x2分の1=600万円
子ども1人の相続分: 600万円x2分の1=300万円
したがって、配偶者が600万円、子どもはそれぞれ300万円ずつを相続することになります。
配偶者と親が相続人
配偶者と被相続人の親が相続人となるケースで、両親とも健在というケースを想定します。
- 配偶者の相続分:3分の2
- 親の相続分 :3分の1
配偶者の相続分:1,200万円x3分の2=800万円
親の相続分 :1,200万円x3分の1=400万円
親1人の相続分: 400万円x2分の1=200万円
したがって、配偶者が800万円、親はそれぞれ200万円ずつを相続することになります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人
配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケースで、兄弟姉妹が2人いるというケースを想定します。
- 配偶者の相続分 :4分の3
- 兄弟姉妹の相続分:4分の1
配偶者の相続分 :1,200万円x4分の3=900万円
兄弟姉妹の相続分 :1,200万円x4分の1=300万円
兄弟姉妹1人の相続分: 300万円x2分の1=150万円
したがって、配偶者が900万円、兄弟姉妹はそれぞれ150万円ずつを相続することになります。
なお、被相続人と両親が同じ兄弟と、父母どちらか異なる親を持つ兄弟の相続分は異なっています(民法900条4項ただし書き)。
(法定相続分)
民法第900条第4号
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
被相続人と両親が同じ兄弟が1人、異なる兄弟が1人いるというケースの相続分は、
両親が同じ兄弟の相続分:片親が異なる兄弟の相続分=2:1 なので、
両親が同じ兄弟の相続分 =200万円
片親が異なる兄弟の相続分=100万円
となります。
遺言書を作成して相続分を定めることも可能
以上これまで説明してきたことは、被相続人が遺言書(遺言:参照:遺言書には3つの種類)を作成せず、法律の定めに従って相続分が決まった場合の話です(参照:遺言書がない場合の相続はどうなるの?)。
もし被相続人が遺言を作成して法律と異なる相続分を定めていれば、相続人はそれに従った相続分を受け取ることになります。
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