配偶者は離婚後の相続ができない:子どもは相続人になる

人が亡くなると相続が開始します。
相続が開始したときに、「配偶者(夫から見た妻、妻から見た夫)」は必ず相続人になります(民法890条)。

配偶者の相続権
民法第890条
 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。

つまり結婚している状態で配偶者が亡くなると、生存している配偶者は死亡した配偶者の相続人になります。
しかし、相続の前に離婚をしていると事情が違ってきます。
離婚後に元配偶者が亡くなると、生存しているほうの元配偶者は相続人にはならず、遺産は相続できません
したがって、離婚時の財産分与であらかじめ相続分に相当する金額を余分に受け取っているといいでしょう(参照:離婚する前に決めること)。

子どもは相続する

離婚後の相続に関しては、元配偶者は相続人にならず相続できませんが、夫婦に子どもがいる場合は、その子は両親が離婚した後も相続人になります(民法887条)。

子及びその代襲者等の相続権
民法第887条第1項
 被相続人の子は、相続人となる。

子どもが相続するかどうかと、離婚時にどちらが親権者となったかは関係ありません。
例えば

  • 母親が親権者
  • 母親と同居
  • 父親とは別居

という状態で父親が亡くなった場合、母親(元妻)は相続しませんが、子どもは父親の財産を相続します。
同じケースで母親が亡くなったとしても、子どもは母親を相続します。
もちろん、いずれのケースでも元配偶者は相続しません。

離婚後も連絡先は把握しておく

離婚すると配偶者の相続人にはなりませんから、結婚の当事者(夫婦)にとっては、離婚後は元配偶者の相続の問題からは解放されますが、子どもがいる場合は事情が異なってきます。

一般的には離婚後に元配偶者との連絡の一切を断ってしまうかもしれませんが、親子の間では離婚に関係なく相続の問題は継続します。
子どもは相続人になりますから、元配偶者(子どもにとっては親)の連絡先を把握しておく必要性があります

遺産分割協議(民法907条)に関しては、すべての相続人が参加しないと有効に成立しませんので(注)、もし連絡先を把握していない場合、いつまで経っても相続が終わらないことになりえます。

(注)遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があります。遺産分割の話し合いがまとまると遺産分割協議書を作成します。これには相続人全員が署名します(参照:遺産の分け方は相続人全員の話し合いで決める)。

遺産の分割の協議又は審判等
民法第907条第1項
 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

相続財産がプラスの財産しかない場合、あとから自分の相続分を請求することもできますが、もしマイナスの財産(借金など)のほうが多い場合、いきなり債権者から借金の請求をされることにもなりかねません(注)。

(注)自分以外のすべての相続人が相続放棄の手続きをしていると、残った相続人が一人ですべての借金を負担することもありえます。

離婚後も安心しないで

離婚をしてしまえば、元配偶者との関係の一切が終了したと考えがちですが、残念ながら関係が終了するわけではありません。

子どもに関しては、両親の状態(結婚しているか離婚しているか)にかかわりなく、親との関係が継続します。
成人してしまえば子ども本人の問題といえますが、未成年の間は親(親権者)が責任を持って相続を処理しなければいけません。
親権の有無にかかわらず、子どもへの責任は残ります。

また、親より先に子どもが亡くなった場合には、親が子どもの相続人になります(参照:相続人と相続分)。
この場合は、元配偶者との間で遺産分割の話し合いをすることになります。
結局は親(元配偶者)同士の関係は続くことになります。

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