何事にも始まりがあれば終わりがあります。
人間関係において、夫婦関係の終わりは「離婚」という形で現れることがあります。
離婚というのは、結婚して夫婦・家族になった関係を解消する行為です。
離婚の決断自体は重大な決断だと言えますが、実は、きわめて簡単な手続きで離婚することができるようになっています(手続きについては民法763条以下で定められています)。
離婚がもつれるとすれば、それは手続き的な問題というよりも、当事者の感情のもつれが原因なのです。
離婚の手続き
離婚の手続きとしては、次の3つが用意されています。
- 協議離婚
- 調停離婚
- 裁判離婚
協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類の離婚の手続きが用意されていますが、最初からどの方法でも選んでいいのではなく、離婚の話し合いがこじれるにつれて、協議離婚、調停離婚、裁判離婚と段階を踏んでいく形になります。
離婚の際に話し合いで決めるべき内容については、「離婚する前に決めること」を参照してください。
協議離婚
協議離婚は、3つの離婚の手続きのうちで最もかんたんな手続きです。
当事者(夫婦)の話し合い(協議)だけで離婚することができます(民法763条)。
(協議上の離婚)
民法第763条
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
夫婦が話し合って離婚について合意をすれば、所定の離婚届に夫婦でサインして役所の窓口に持ち込めば離婚が成立します。
たいていの離婚はこの協議離婚で成立していますが、中には話し合いがまとまらず、協議離婚が成立しないことがあります。
その際は、調停離婚、裁判離婚と進むことになります。
つまり、調停離婚と裁判離婚は、協議離婚が成立しなかった場合に選択することになります。
調停離婚
調停離婚も裁判離婚も、協議離婚が成立しない場合に選択することになる手続きです。
協議離婚が成立しない場合、先に家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることになります。
調停がもつれた場合に、裁判離婚の手続きに移行することになります。
離婚調停では、調停委員が夫婦の間に立って、離婚の話し合いを進行させることになり、調停で話がまとまれば離婚が成立します。
裁判離婚
調停でも話がまとまらなければ、最終的には裁判で離婚の成立を目指すことになります。
裁判で争う内容は離婚という個人的な問題ですが、正式な裁判ですので、証拠の提出が必要になるなど、もはや個人で手続きを進行させることが困難になります。
したがって、夫婦それぞれ弁護士を立てることになります。
裁判離婚はほかの手続きと比べると、もっとも費用が掛かる手続きです。
なお、調停までは当事者の話し合いを家庭裁判所の調停委員が仲介するという形をとるため、弁護士への依頼は必須ではありません。
離婚理由
基本的には、離婚に理由は必要ありません。
当事者が離婚を決断すれば離婚できます。
協議離婚と調停離婚では、当事者が合意をすればどんな理由であっても離婚ができるのです。
しかし、裁判離婚となると、離婚の理由が求められることになります。
離婚理由は民法で定められています(民法770条)。
(裁判上の離婚)
民法第770条第1項
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
1の配偶者の不貞な行為というのは、いわゆる不倫をした場合。
2の配偶者からの悪意の遺棄というのは、生活費を入れないなどの場合。
3の配偶者の生死が3年以上明らかでないときというのは、家族を残して音信不通になったような場合。
4の精神病については説明の必要はないでしょうが、むしろこれが離婚原因になるということが意外に思えるのではないでしょうか。そのためか、裁判所は配偶者が精神病にかかったことを離婚原因として認めることに慎重であるようです。
5で、その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるときに離婚できると定めてあるので、どんな理由であれ結局は離婚が認められることになります。
なお、民法では裁判所が離婚を認めない可能性を定めています(民法770条)。
(裁判上の離婚)
民法第770条第2項
裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
つまり、当事者が離婚を望んでいても、裁判所が今回は離婚を認めないほうが良いと判断すれば、離婚させないことができるということです。
ですが、裁判所が離婚させないケースは極めて特殊なケースとなります。
傷が浅いうちに決断する
普通、結婚した人が離婚をしようと思うときは、既に夫婦関係が破綻した状態でしょう。
しかし、完全に破綻しきってしまうと、離婚の話し合いをすることは困難になります。
関係が破綻しきってしまうと、協議が成立せず、調停、裁判と段階を進めざるを得なくなります。
そうなると、離婚を成立するために時間も費用も余計に掛かることになります。
さらに、精神的にも消耗してしまいます。
そのため、逆説的ですが、円滑に離婚をするためには、まだ関係が破綻しきる前、話し合いが成立する段階で離婚の協議を始めるべきだと言えるのです。
相手の顔を見るのも嫌だと思うようになる前、しかしこのままだとそうなるかもしれないという段階が、離婚の手続きを進めるタイミングということになります。
とはいえ、破綻する以前の段階では、関係の修復ができるかもしれない希望を持ってしまうこともあるので、その見極めが難しいということもできます。

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