故人(被相続人)が遺した遺言書(遺言)があれば、その内容に従って相続が行われるのが原則です(参照:遺言書には3つの種類)。
しかし、もし遺言書の内容が相続人の希望に反する内容だった場合は、相続人全員の話し合いで、遺言書の内容と異なる遺産相続の取り決めをすることが可能となります。
故人の遺志より生きている人の意思が優先されるということです。
なお、「被相続人」というのは、亡くなった人のことで、遺産の持ち主のことです。
「相続人」というのは、遺産を相続することになる人のことです(参照:遺言書がない場合の相続はどうなるの?)。
相続人の全員一致が必要
遺言書の内容を無効にして相続人の望む遺産分割を実現するには、まず、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)を行います(民法907条)。
そして、遺産分割協議において相続人の全員が同意すれば、遺産分割協議によって決めた相続方法に従った遺産分割が行われることになります。
(遺産の分割の協議又は審判等)
民法第907条第1項
共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
したがって、被相続人(故人)が遺した遺言書の内容が気に入らなければ、ほかの相続人に遺産分割協議を提案するといいでしょう。
ただし、相続人のうち一人でも遺産分割協議の内容に反対する人がいたら、遺産分割協議は成立せず、遺言書の内容に従った相続を行うことになります。
もしくは、家庭裁判所に調停または審判の申し立てを行って、遺産分割の話し合いを行うことも可能です(民法907条)。
(遺産の分割の協議又は審判等)
民法第907条第2項
遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
第3項
前項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。
例外あり
原則としては、遺産分割協議によって遺言書を無効にすることが可能ですが、例外があります。
その場合は、相続人にとっては不本意であっても、遺言書に従った相続を行うことになります。
例外としては、
- 遺言書で遺産分割を禁止している場合
- 遺言書で相続人以外に財産を渡すことにしている場合
- 遺言書で遺言執行者が指定されている場合
などのケースが考えられます。
以下、それぞれのケースについて説明します。
遺言書で遺産分割を禁止している場合
被相続人は遺言で、相続人の遺産分割を禁止することができます(民法908条)。
(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
民法第908条
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
なお、遺産分割の禁止には期間の制限があります。
被相続人が遺言で遺産分割を禁止できるのは、相続開始のとき(自分が亡くなったとき)から5年間に限られるので、5年経過後は相続人による遺産分割が可能になります。
遺言書で相続人以外に財産を渡すことにしている場合
被相続人が遺言書で、相続人以外に財産を渡すこと(遺贈といいます)にしている場合、相続人による話し合いによっても、遺贈を取り消すことはできません(民法964条)。
したがって、相続人が遺産分割協議を行う際も、遺贈分を除外して相続分の取り決めを行うことになります。
(包括遺贈及び特定遺贈)
民法第964条
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
なお、被相続人が遺贈を希望していても、遺贈の相手(受遺者)が受け取りを希望しなければ(遺贈の放棄)、遺贈分も含めて遺言書と異なる内容の遺産分割協議をすることが可能です(民法986条)。
(遺贈の放棄)
民法第986条
第1項
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
第2項
遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
遺言書で遺言執行者が指定されている場合
被相続人が遺言書で、遺言執行者を指定している場合も、相続人による遺産分割よりも遺言書の内容が優先されることになります。
ただし、実際には、遺言執行者は相続人による遺産分割協議の内容を尊重することがほとんどです(状況によります)。
「遺言執行者」というのは、被相続人の死後、遺言書の内容を実現する人のことです(民法1006、1012条)。
普通、遺言書の作成の時点で被相続人が遺言執行者となる人物に依頼をします。
家族(相続人)を遺言執行者に指定することもできますが、第三者(弁護士や行政書士などの法律専門職)を指定するケースがほとんどです。
もし第三者を遺言執行者に指定している場合、遺言執行者としての報酬の約束も行っているはずで、報酬が絡んでいる以上、相続人の意思だけで被相続人が遺言執行者に指定した人物への依頼をなかったことにすることはできません。
逆にいうと、遺言執行者としては、報酬さえもらえるなら行われた遺産分割協議に反対することはないでしょう(状況によります)。
(遺言執行者の指定)
民法第1006条第1項
遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
(遺言執行者の権利義務)
民法1012条第1項
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
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