お給料が安いというのは、立派な退職理由となります。
もし、現在の給料が安いにも関わらず、会社が賃上げに応じてくれなければ、転職を考えることになるでしょう。
お金のためだけに働いているわけではないという人も、生活が成り立たない収入のまま、現在の仕事を続けたいとは思わないでしょう。
人は霞を食べて生きていくことはできません。
したがって、より良い生活の実現のためには、あたらしい就職先、転職先を探したほうがいいということもあるでしょう。
最低賃金制度
お給料(賃金)の上限について定める法律はありませんが(会社によっては社内規定で上限を定めていることがあります)、下限(最低額)について定める法律があります。
それは最低賃金法です。
最低賃金法という法律は、人を雇ったときは、最低限この金額以上の給料を支払わなければいけないという、最低賃金制度を定めています(最低賃金法1条)。
(目的)
最低賃金法第1条
この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
最低賃金より低い金額の賃金が支払われているときには、雇われている側(従業員、労働者)は、雇っている側(使用者)に対して、最低賃金に足りない金額を請求することができます(最低賃金法4条)。
(最低賃金の効力)
最低賃金法第4条第1項
使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
第2項
最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。
第3項
次に掲げる賃金は、前二項に規定する賃金に算入しない。
一 一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
二 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
三 当該最低賃金において算入しないことを定める賃金
第4項
第1項及び第2項の規定は、労働者がその都合により所定労働時間若しくは所定労働日の労働をしなかつた場合又は使用者が正当な理由により労働者に所定労働時間若しくは所定労働日の労働をさせなかつた場合において、労働しなかつた時間又は日に対応する限度で賃金を支払わないことを妨げるものではない。
なお、最低賃金は、時給で計算されます(最低賃金法3条)。
(最低賃金額)
最低賃金法第3条
最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。以下同じ。)は、時間によつて定めるものとする。
全国の最低賃金
最低賃金は、都道府県ごとに定められています。
自分の住んでいる(あるいは働いている)地域の賃金を確認してみましょう(表は令和2年度の数字です)。
| 都道府県 | 最低賃金(円) | 発効日 |
|---|---|---|
| 北海道 | 861 | 令和元年10月3日 |
| 青 森 | 793 | 令和2年10月3日 |
| 岩 手 | 793 | 令和2年10月3日 |
| 宮 城 | 825 | 令和2年10月1日 |
| 秋 田 | 792 | 令和2年10月1日 |
| 山 形 | 793 | 令和2年10月3日 |
| 福 島 | 800 | 令和2年10月2日 |
| 茨 城 | 851 | 令和2年10月1日 |
| 栃 木 | 854 | 令和2年10月1日 |
| 群 馬 | 837 | 令和2年10月3日 |
| 埼 玉 | 928 | 令和2年10月1日 |
| 千 葉 | 925 | 令和2年10月1日 |
| 東 京 | 1013 | 令和元年10月1日 |
| 神奈川 | 1012 | 令和2年10月1日 |
| 新 潟 | 831 | 令和2年10月1日 |
| 富 山 | 849 | 令和2年10月1日 |
| 石 川 | 833 | 令和2年10月7日 |
| 福 井 | 830 | 令和2年10月2日 |
| 山 梨 | 838 | 令和2年10月9日 |
| 長 野 | 849 | 令和2年10月1日 |
| 岐 阜 | 852 | 令和2年10月1日 |
| 静 岡 | 885 | 令和元年10月4日 |
| 愛 知 | 927 | 令和2年10月1日 |
| 三 重 | 874 | 令和2年10月1日 |
| 滋 賀 | 868 | 令和2年10月1日 |
| 京 都 | 909 | 令和元年10月1日 |
| 大 阪 | 964 | 令和元年10月1日 |
| 兵 庫 | 900 | 令和2年10月1日 |
| 奈 良 | 838 | 令和2年10月1日 |
| 和歌山 | 831 | 令和2年10月1日 |
| 鳥 取 | 792 | 令和2年10月2日 |
| 島 根 | 792 | 令和2年10月1日 |
| 岡 山 | 834 | 令和2年10月3日 |
| 広 島 | 871 | 令和元年10月1日 |
| 山 口 | 829 | 令和元年10月5日 |
| 徳 島 | 796 | 令和2年10月4日 |
| 香 川 | 820 | 令和2年10月1日 |
| 愛 媛 | 793 | 令和2年10月3日 |
| 高 知 | 792 | 令和2年10月3日 |
| 福 岡 | 842 | 令和2年10月1日 |
| 佐 賀 | 792 | 令和2年10月2日 |
| 長 崎 | 793 | 令和2年10月3日 |
| 熊 本 | 793 | 令和2年10月1日 |
| 大 分 | 792 | 令和2年10月1日 |
| 宮 崎 | 793 | 令和2年10月3日 |
| 鹿児島 | 793 | 令和2年10月3日 |
| 沖 縄 | 792 | 令和2年10月3日 |
| 全国加重平均額 | 902 |
全国加重平均額というのは、企業の賃上げ額を賃上げの影響を受ける常用労働者数を計算に反映させ、1人当たりの平均値を算出する方法で算出された金額のことです。
単純に各都道府県の最低賃金の平均を算出したものではありません。
最新の最低賃金は、厚生労働省のこちらのページ(必ずチェック最低賃金)から確認できます。
お金がすべてではないが
お金がすべてという人生も味気ないものですが、お金がなければ生きていけないのも事実です。
もし今のお仕事がつらいと感じる場合、その辛さは現在の収入が理由かもしれません。
そんなときは現在のお給料が自分の労働の対価としてふさわしいのかどうかをもう一度見つめなおしてみてもいいでしょう。
そして、現在の収入が十分な金額だと思うなら、もうしばらく今の仕事を続けるのもいいでしょう。
しかし、お給料が仕事の内容に見合っていないと感じるなら、現在の会社を退職して新しい一歩を踏み出す選択肢を考えてもいいでしょう。
一人で悩まずに、誰かに相談するのも一つの手段です(参照:退職は誰に相談する?)。
仕切りなおしてみましょう
もし退職を考えていて、
- 退職を言い出せない
- 退職の意思を伝えたのに聞き入れてもらえない
- 退職を言い出す気力がない
- 会社にはもう関わりたくない
- 退職の手続きがめんどう
そんな方は、退職代行サービスの利用を検討してみてください。
荒江行政書士事務所があなたに代わって退職の手続きをいたします。
福岡市内を中心に、全国どこでも対応いたします。
対面での面談から、ビデオ会議を利用したオンラインでの面談も可能となっています。
平日は仕事が忙しく面談の時間を設定することができないという場合は、土日祝日の面談にも対応いたします。

コメント