離婚後の共同親権の答申:制度の実現に向けて前進

2024年2月15日、法制審議会は法務大臣に対し、離婚後の共同親権を導入する旨の民法改正要綱(家族法制の見直しに関する要綱案)の答申を行いました。

民法改正要綱には、共同親権の導入のほか、養育費や別居する親と子の交流など、家族に関する制度に関して広範な変更が含まれています。

今後、改正要綱を基にして国会での議論が行われるものと思います。

単独か共同の選択制

導入が予想される離婚後の共同親権ですが、要綱案を見る限り、「単独親権(父母のどちらかが親権者になる)」か「共同親権(父母の双方が親権者になる)」のいずれかを選択できる制度となるようです。

協議離婚の場合は父母の話し合いによって、裁判離婚の場合は家庭裁判所が、単独親権か共同親権のどちらにするかを選択します。

単独親権を選択した場合

単独親権の場合は、これまで通り父母のどちらか一人が親権者なので、子どもに関する事項(子どもの進路など)を単独で決定できます。

共同親権を選択した場合

共同親権の場合は、父母双方が親権者となり、子どもに関する事項を双方の話し合いによって決定する必要があります。
父母の話し合いがまとまらない場合であっても、決められないままというわけにはいきませんので、家庭裁判所に請求することによって、父母のいずれかが子どもに関する事項を決定できるかを定めることになります。

家庭裁判所の重要性が増す

共同親権制度の導入によって、今後、家庭裁判所の重要性が増すことが予想されます。
単独親権と共同親権のいずれを選択するかの話し合いがまとまらない場合、共同親権を選択した後に子どもに関する事項を決定するための話し合いがまとまらない場合に家庭裁判所の判断を仰ぐことになります。

これまでは離婚時に親権者を父母のいずれかに定める際に家庭裁判所で協議を行うことはありましたが、親権者を決めてしまえば家庭裁判所とのかかわりはもたずによくなりました。
制度導入後に共同親権を選択した場合、子どもにとって大事な決断をするたびに裁判所に行くことになる可能性があります。

あらかじめ決めておく判断も

必要になってから話し合うのでは時間がかかってしまいます。
そのため、子どもの成長に伴って必要となる重要な決断に関しては、あらかじめ離婚時に決めておく選択も必要となるでしょう。

これまでも、養育費の支払いなどに関して協議を行うことはありますが、共同親権を選択するにしろ、単独親権を選択するにしろ、子どもの養育方針等々を協議しておくことが重要になると思われます。
協議の結果は「離婚協議書(参照:離婚する前に決めること」の形で書面化するとよいでしょう。

今後の展開に注目

現段階では法制審議会の答申が行われただけですので、詳細は今後の国会審議の中で修正・変更が行われるものと思われます。
最終的にどのような制度になるかはまだ分かりませんから、法案の審議の行方を待ちたいと思います。

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