家族の範囲は意外と広い:家族の顔と名前は一致しますか?

家族」は、一般的に、もっとも身近な、あるいは基本的な人間関係です。
しかし、「どこまでの範囲の関係が『家族』と思いますか?」と質問された場合の答え(家族の範囲)は答える人によって違うのではないでしょうか。

実は、どこまでの範囲の人間関係を家族とするのかは法律で定められています
人によっては、「家族」としてイメージする人間関係と法律の定めは一致しないかもしれません。
えてして法律は、その人の実感とは関係なく原則を定めているものです。
たとえば、一緒に暮らしていても法律上の家族にはあてはまらないケースや、離れて暮らしていても法律上は家族に含まれるということがあります。
そのため、法律ではどのように定められているかを確認しておく意味はあります。

法律では家族と呼ばず親族と呼ぶ

家族に関して定めている法律に民法がありますが、実は民法上は家族とは呼ばず「親族」と呼んでいます。
ややこしいことを言うと、家族と親族はイコールではありません
家族の中に親族が含まれるのは間違いありませんが、それですべてかどうかは明らかではありません。
なぜかというと、親族について定めた法律(例えば民法)は存在しても、「家族とは何か」について定めた法律が存在しないためなのです。
法律が定める親族の範囲と各人が感じる家族の範囲が一致していなくても当然です。
したがって、家族についてはよく分からないというのが回答になるのですが、それでは身も蓋もないので、もう少し詳しく見ていきましょう。

どういう人を親族と呼ぶのか

民法725条は親族について簡潔に定めています。
すなわち、

  • 六親等内の血族
  • 配偶者
  • 三親等内の姻族

のいずれかの条件に当てはまる人が親族(家族)となります。

親族の範囲
民法第725条
 次に掲げる者は、親族とする。
一 六親等内の血族
二 配偶者
三 三親等内の姻族

出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

血族、配偶者、姻族、親等という言葉の意味については以下で詳しく説明します。

なお、親族の関係や親等などは「本人(自分)」を中心にした考え方です。
したがって、以後の家族関係に関する説明は、すべて自分から見た関係として見てください。

血族

血族」というのは血のつながりのある人で、両親や子どもなどのこと。
一般的に「血縁」と呼ぶ関係のことですが、「養子(参照:養子は誰を相続するの?)」には血縁はありませんが血族に含まれます

配偶者

配偶者」というのは結婚相手のことで、夫から見た妻、妻から見た夫のこと。

姻族

姻族」というのは配偶者の血族のこと。
つまり、「本人(自分)」とは血のつながりはありません(配偶者と姻族は血縁関係です)。

親等

六親等とか三親等とかいう「親等」は、本人を基準にして世代を数えた数字のことで、民法(726条)の条文では、次のように定めてあります。

親等の計算
民法第726条
第1項 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
第2項 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。

出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

親等の計算では本人は含まない(本人には親等がない)ので、父母(両親)が一親等、祖父母が二親等となります。
兄弟(姉妹)の親等は、いったん父母の親等を数えて、そこから世代を下るので二親等です。
なお、親や子どものような縦の関係を「直系」、兄弟や親の兄弟のような横の関係を「傍系」と言います。

親等の計算には配偶者は含みません(親等がありません)。
配偶者の父母(義両親)が一親等、配偶者の祖父母は二親等となります。
分かりづらいので、多少分かりやすくするために図にすると次の図になります。

6高祖父母の祖父母
5高祖父母の父母
4高祖父母
3曾祖父母3曾祖父母(姻族)
2祖父母2祖父母(姻族
1父母1父母(姻族)
2兄弟(姉妹)本人____配偶者2兄弟(姉妹)(姻族)
3甥姪1子3兄弟の子(姻族)
4甥姪の子2孫
5甥姪の孫3曾孫
6甥姪の曾孫4玄孫
5玄孫の子
6玄孫の孫
数字が親等を表しています。

図にすると、予想以上に広範囲に親族の範囲が広がっていることが分かります。
とくに、五親等以降の親族には一般的な呼び名がありませんが、民法ではそこまでの範囲を親族に含んでいます。
なお、図には含めていませんが、高祖父の兄弟など、親族の範囲はさらに広がっていきます。

日常的に意識する関係は三親等(祖父母や甥姪)くらいまでといったところでしょうか。
しかし、相続の場面では、甥や姪も相続人(遺産を受け取ることになる人)となる可能性があり、相続を意識するときには兄弟(姉妹)の家族までは把握しておくといいでしょう(参照:相続人と相続分)。

法律上の家族関係は実態を反映していない

ここまで、家族の範囲について説明してきましたが、以上の関係は実際の家族関係とは無関係に決まります。
一つ屋根の下に暮らしている関係も、何年も顔を見ていないような関係も、法律上の親族の範囲に含まれていれば、いずれも等しく家族として扱われます
したがって、毎日仲よく暮らしていたとしても実は家族ではなかった、あるいはまったく関わりがないと思っていた人物との家族関係が発覚することがあり得ます。

ただし、現実的には三親等の程度まで認識していれば十分といえるでしょう。
さらに、法律上の家族関係が生活に影響する場面というのも多くはありませんから、普段は家族について意識することなく生活していけます。

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