同意のない性行為は犯罪となりました(刑法176条、177条、参照:不同意性交等罪)
刑法
出典:e-Gov法令検索 刑法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045_20230713_505AC0000000066)
(不同意性交等)
第177条
第1項 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
第2項 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
第3項 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
刑法
出典:e-Gov法令検索 刑法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045_20230713_505AC0000000066)
(不同意わいせつ)
第176条
第1項 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
第2項 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
第3項 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
もちろん、同意があれば従来どおりに性的な行為を行うことも可能です。
法律の組み立てとしては、同意のない性行為を禁止していますが、法律上、明確な同意を求められているため、慎重にお互いの意思を確認する必要があります。
同意を確認する手段:性交同意書
性的行為の同意を確認するための手段として、一般には「性交同意書」などが提案されているようです。
性交同意書も、当事者が署名をするのであれば「契約書」の一種に位置付けられます。
したがって、自主的に署名している前提において、ある程度の効力は期待できます。
証人を立てて信頼度を高める
契約書である以上、証人(第三者)を立てて署名することも考えられます。
ですが、内容が内容であるため、第三者を証人に立てることは考え難いといえるでしょう。
また、第三者を立ててまで性交同意書への署名をする当事者が、本心から同意していないケースも想定しがたいでしょう。
むしろ、そういう人たちは同意書の必要はないでしょう。
実際に必要な場面は?
同意書を作らない、あるいは作ろうとしない人たちのほうが同意書の必要性が高いといえます。
余談にはなりますが、性交同意書を作成してまで性行為を行わなければいけない関係は、相互の信頼関係がいまだ築けていないのではないでしょうか。
信頼関係がない状態で性行為を行うことは、性交同意書を用意したとしても真意からの同意であるのかは疑わしいかもしれません。
性交同意書を用意する過程で、いったん冷静になれるはずですから、同意書の作成・署名に意味はあるでしょう。
一般的には、契約書を作成することによって、契約当事者には契約を守ろうという気持ちが強まります。
どのような内容の同意を行うかを当事者間で話し合うことによって、徐々に信頼関係が高まることもあり得ます。
したがって、いまだ信頼関係が不十分な間柄であっても、実際に性交同意書を作成すべき場面が出てくることもあるでしょう。
性交同意書への署名が本心によるものと証明するためには、以後の性行為全般を同意する、という文面よりも、行為のたびに逐一作成する方がよいでしょう。
作成後に気が変わることもありえます。
当初の合意内容に変更を加える必要も出てくるでしょう。
行為の内容についても詳細な記載が求められるかもしれません。
性交同意書に関するご相談は
もし性交同意書の作成をお考えの場合は荒江行政書士事務所にお気軽にご相談ください。
証人として同意書に署名することも可能です。
相談者の事情に応じたアドバイスをいたします。
福岡市内を中心に、全国どこでも対応いたします。
対面での面談から、ビデオ会議を利用したオンラインでの面談も可能となっています。
平日は仕事が忙しく面談の時間を設定することができないという場合は、土日祝日の面談にも対応いたします。

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