不同意性交等罪:同意のない性的行為の犯罪化

2023年7月13日、同意のない性的な行為は犯罪となりました。
もっとも、それ以前も同意のない相手に性的行為を強要することは犯罪でしたから、法律が整理されてより分かりやすくなった、というのが正確でしょう。
今後は「他人と性的な行為をするには当事者間での明確な同意が必要になる」ということになります。

これまで「なんとなく」「その場の雰囲気で」などというあいまいな同意(のようなもの)があるという理由で性的行為に及んでいた人も、相手の明確な同意を得られない場合は性的な行為をしない、そういう判断が必要になります(犯罪になりえます)。

不同意性交罪

同意のない性行為は犯罪となりました(刑法176条、177条)

以下のような状況下での性的行為は犯罪となります。

  • 暴行若しくは脅迫を用いること、またはそれらを受けたこと
  • 心身の障害を生じさせること
  • アルコールや薬物を摂取させること、またはそれらの影響があること
  • 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること、またはその状態にあること
  • 同意しない意思を形成したり表明するか、行ういとまがないこと
  • 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、もしくは驚愕がくさせること、またはその事態に直面して恐怖し、もしくは驚愕していること
  • 虐待に起因する心理的反応を生じさせること
  • 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること、またはそれを憂慮していること

以上のことをまとめると「性的な行為を行うことに関する明確な同意」を得られた場合以外、性的な行為は犯罪の恐れがあるということになります。
特に気を付けてほしい点が、夫婦間でも不同意性交等罪が成立するということです。
これまで「夫婦だから」と見過ごされてきた行為も犯罪化されたことになります。

刑法
(不同意性交等)
第177条
第1項 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
第2項 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
第3項 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

出典:e-Gov法令検索 刑法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045_20230713_505AC0000000066)

刑法
(不同意わいせつ)
第176条
第1項 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
第2項 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
第3項 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

出典:e-Gov法令検索 刑法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045_20230713_505AC0000000066)

相手を尊重すること

同意のない性的な行為の犯罪化というと抵抗を感じる人もあるかもしれませんが、自己の満足のためだけの行為」が禁止されたに過ぎないと考えれば、当然のことが明文化されただけということもできます。
つまり、より個人の意思が尊重されるようになったということでもあります。

相手の立場を尊重するという原点に立ち返れば、特段問題は生じないはずです。
相手の同意が得られない状況での性行為ができないことで不都合が生じる人、すなわちこれまでのやり方が通用しなくなる方は、この機会にこれまでの自分の行いを振り返ることをお勧めいたします。
お互いの意思を尊重している限り、ほとんどの人にとっては関係のない法律となるでしょう。

意思の疎通を図ることが重要

個人的な問題であるはずの性的な領域に、より一層法律が踏みこむことになったのは間違いありません。
しかし、従来見過ごされてきた行為が犯罪として処罰されるようになっただけという見方も可能です。

今回の法改正は、わたくしたちに意思疎通の大切さを教えてくれるのではないでしょうか。
特に夫婦間の場合、「家族だから応じるのが当然だ」という甘えが否定されたことになります。

また、性に関わらず、「言わなくても分かるだろう」と相手の意思の確認をおろそかにしていませんか?
これを機に、折を見てお互いに日ごろ感じていることを話しあってみてもいいのではないでしょうか。

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