残業代を支払ってもらっていますか?:残業するなら残業代を把握する

本来、残業は例外的な勤務形態であるはずです。
しかし、現実には「残業が当たり前」の勤務形態になってしまっている会社も少なくありません
従業員としても、残業代(残業手当)をあてにした生活設計を行っているケースも多いでしょう。

残業代が支払われていればまだしも、世の中には残業代が出ない、いわゆる「サービス残業」が常態化している会社も多数存在しています。
最近の言葉でいうと、「ブラック企業」と呼ばれる会社です。

「残業代が出ないことが当たり前」になってしまって、残業代について考えることをあきらめてしまった人もいるかもしれません。
ですが、会社には残業代を支払う義務があることを認識しておきましょう。

残業とは?

そもそも残業というのは、労働基準法で定められた労働時間(法定労働時間)を超えて働くことで、「時間外労働」のことをいいます。

労働基準法(32条)で定める労働時間は、

  • 1週間あたり40時間
  • 1日あたり8時間

を超えてはいけないことになっています。
これを超える時間の労働を残業ということになります。

労働基準法
(労働時間)
第32条第1項
 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
第2項
 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
出典:e-Gov法令検索 労働基準法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20230401_430AC0000000071)

繰り返しになりますが、残業(時間外労働)が当たり前となっている人にとっては、週の労働時間を意識することもなくなっているかもしれませんが、週40時間、1日8時間を超える労働時間については、残業代を請求することが可能だということは認識しておく必要があります。

なお、働き方改革の一環として、大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から、残業の上限が設定されています。

  • 1月あたり45時間
  • 1年あたり360時間

ただし、これには例外があって、臨時的な特別の事情があって、労使が合意する場合には、

  • 1年あたり720時間以内
  • 複数月平均80時間以内
  • 1ヶ月あたり100時間未満
  • 月45時間を超えることができるのは1年あたり6ヶ月まで

の残業が可能となっています(参照:時間外労働の上限規制)。

残業代の計算方法

実際の残業代の計算方法は、労働基準法37条で定められています。

労働基準法
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第37条第1項
 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
出典:e-Gov法令検索 労働基準法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20230401_430AC0000000071)

具体的には、以下の表に従って計算します。

労働時間割増率
法定労働1
時間外労働(原則)1.25
時間外労働(深夜)1.5
法定休日1.35
法定休日(深夜)1.6

深夜とは、午後10時から午前5時までの時間のことです。
右の「割増率」の数字を基本給と掛け合わせると実際の残業代が出ます。

基本給×割増率=残業代

ちなみに、こちらの「keisan「残業代の計算」」では、かんたんに実際の残業代を計算することができます。

お金よりも大事なものがある:健康はお金では買えない

一応、残業代さえもらえれば、従業員の側としては問題は少ないかもしれません。
しかし、あまりにも残業時間が長すぎて体調を崩してしまっては残業代をもらっても意味がありません。
また、そもそも残業代が出ないというのは問題外。

従業員からは残業をしないという選択はなかなかできないものです。
長すぎる残業時間が常態化したり、会社が残業代を払わないのを当然と考えるのも、従業員がそのような状態でも勤務を継続するため。
従業員側が長時間労働、サービス残業を受け入れている限り、会社が態度を改めることはありません。
まずは自分の体を考えて、ひいては日本全体の労働条件の向上のために、ブラック企業に見切りをつけてあたらしい人生を踏み出してみるのも選択肢の一つです。
いくらお金をもらっても、失われた時間と健康は取り戻せません。

労働に関するご相談は

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