戸籍にフリガナが記載される制度が始まりました

2025年5月26日に改正された戸籍法が施行され、氏名にフリガナ(読み仮名)を戸籍に記載する制度が始まりました(参照:法務省「戸籍にフリガナが記載されます」)。
従来の戸籍には氏名の漢字表記のみが記載され、読み方は記載されていませんでした。
改正によって、氏名の読み方が戸籍に記載されるようになりました。

フリガナの届出と変更

2025年5月26日以降、本籍地のある市区町村から順次通知が送られてきます。
通知に記載されているフリガナが誤っている場合は訂正の届出の必要があります。
フリガナが正しい場合は、届出の必要はありません

フリガナの制限

なお、届出時に使用できるフリガナには制限があり、社会通念上相当とはいえないものは認められません。
具体的には、以下の制約を受けることになります。

  1. 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:「太郎」を「ジョージ」、「マイケル」)
  2. 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」)
  3. 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:「高」を「ヒクシ」)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:「太郎」を「ジロウ」)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方

すでに制限に該当する読みを使用している場合

氏名のフリガナは「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。
しかし、制限に該当するフリガナを現に使用している場合には、その読みを使用することができます。
その際は、現に使用していることを証明するために、旅券(パスポート)や預金通帳などの提出が求められます。

フリガナの変更

原則として、フリガナの変更には家庭裁判所の許可が必要です(参照:裁判所「氏の変更許可」)。
しかし、今回の法改正から1年の間(2025年5月26日から1年)にフリガナを届け出なかった場合に限り、家庭裁判所の許可を経ることなく届出のみでフリガナの変更が可能になっています。
すなわち、名前の読みが気に入らないから変更、という利用は想定されていません。

すでに使用している読みと異なるフリガナを届出た場合

今回の通知および届出で、すでに使用している読み(フリガナ)と異なる読みを届けてしまった場合、戸籍以外の手続き(年金やパスポート等)で使用している読みが異なることになってしまいます。
その際は手続きごとのフリガナの変更が必要になりますから、戸籍のフリガナは正しい読みの届出を行ってください。

通知が来たら忘れずに

フリガナの届出は、郵送もしくはオンラインでの手続きが可能です。
役所の窓口に行かなくてもできますから、本籍地を忘れていても安心です(窓口での届出も可能です)。

届出には手数料はかかりませんし、届出をしなくても罰則はありません。
しかし、もし戸籍上に間違ったフリガナが記録されては大変です。
本籍地から届いた通知にはしっかりと目を通して、自分の本当のフリガナが使用されていることを確認してください。

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