遺産相続について考えている方のなかには、自分の孫に遺産を遺したいと考える方もいるかもしれません。
基本的には孫に相続させることはできません(参照:相続人と相続分)。
しかし不可能ではありません。
孫への相続を実現する方法はいくつかあります。
ここでは、次の4つの方法について説明します。
- 遺贈
- 死因贈与
- 贈与
- 養子縁組
相続人
ある人が亡くなると遺産相続が起こりますが、法律上は誰が相続するかが決まっています(参照:相続人と相続分)。
なお、その人が亡くなって遺産相続が開始する人のことを「被相続人」といい、遺産を相続する人のことを「相続人」といいます。
民法では遺産を相続するのは被相続人の配偶者、子ども、親、兄弟と定められています(法律で定められた相続人、ということで「法定相続人」といいます(民法890条、887条、889条)。
つまり、基本的には孫は相続人にはなりません(例外はあります、民法887条2項)。
民法
(配偶者の相続権)
第890条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。(子及びその代襲者等の相続権)
第887条
第1項 被相続人の子は、相続人となる。(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
第889条
第1項 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
以上のように、被相続人(本人)の孫は基本的には相続人になりませんが、被相続人の子どもがすでに亡くなっていて孫(本人の子どもの子ども)がいる場合は子どもに代わって孫が相続人となります(「代襲相続」といいます)。
つまり、子どもがすでに亡くなっているケースでは、特に何もしなくても孫が相続人になります(民法887条2項)。
ただし、親(本人の子ども)が亡くなっていない孫は相続人になりません(代襲相続をしません)。
民法
出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条
第2項 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
遺贈
孫が相続人になれないケースで遺産を孫に相続させたいときに取るべき方法の一つが「遺贈」となります。
遺贈をするには、遺言書(遺言、民法967条、参照:遺言書には3つの種類)を作成して「孫に遺贈する」という趣旨の記載をします(民法964条)。
民法
(普通の方式による遺言の種類)
第967条
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。(包括遺贈及び特定遺贈)
出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
第964条
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
遺贈をする方法の場合、遺言書を作成するだけで孫への相続を実現できます。
ただし、遺贈は本人の一方的な意思で行うことができるため、孫が遺贈を拒否してしまう可能性があります。
死因贈与
遺贈と似たような方法に「死因贈与」があります(民法554条)。
死因贈与によって本人(被相続人)が亡くなってから孫に遺産を相続させることができます。
死因贈与という名前のとおり、死因贈与は「贈与(民法649条)」の一種で、被相続人が亡くなることで特定の相手(ここでは孫)に対し自分の財産を譲る仕組みです。
民法
(死因贈与)
第554条
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。(贈与)
出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
第549条
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
死因贈与をするには、本人と孫との間で「死因贈与契約」を結ぶ必要があります。
契約ですから、死因贈与をするには孫の同意が必要です。
遺贈は本人の一方的な意思で(孫が知らなくても)することができますが、死因贈与は孫が拒否したらすることができません。
すなわち、死因贈与には遺贈の手軽さはありませんが、孫の意思を確認済みのため、確実に遺産を相続させることができます。
なお、死因贈与をするには「死因贈与契約書」という書類を作成して、本人と孫の両者がその書類に署名をします。
贈与
すでに死因贈与を説明しましたが、孫に財産を遺す方法としては「贈与」があります(民法549条)。
生きている間に贈与する、ということで「生前贈与」と呼ばれることもあります。
民法
出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
(贈与)
第549条
贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
死因贈与と通常の贈与の違いは、死因贈与は本人が亡くなってから贈与が行われるのに対し、贈与は本人が生きている間にいつでも行うことができる点にあります。
つまり、日ごろから孫に財産を贈与していけば、自分の財産を譲ることができるのです。
贈与には「贈与税」という税金がかかります(参照:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」)。
ただし、年間110万円までは贈与税がかからないので、毎年110万円の範囲で贈与するという「暦年贈与」という手法が使われることが一般的です。
孫への遺産相続の場合、この暦年贈与が制約となる可能性があります。
つまり、孫に渡したい財産が高額となると、自身の生存中に全額を贈与することができない、ということです。
例えば総額1,000万円の暦年贈与なら10年で渡しきれますが、5,000万円だと50年かかることになります。
したがって、暦年贈与を活用できるのは、財産額が少額なケースになるでしょう(税金を考慮しないのであれば、一度に全額を贈与できます)。
養子縁組
以上の方法に加えて、本人と孫とで「養子縁組(民法727条)」をすることによっても孫に遺産を相続させることができます(民法887条、参照:養子は誰を相続するの)。
民法
(縁組による親族関係の発生)
第727条
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。(子及びその代襲者等の相続権)
出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
第887条
第1項 被相続人の子は、相続人となる。
養子縁組をすると、親子になりますから孫は本人の子どもとして遺産を相続することができます。
このケースでは遺贈、死因贈与、生前贈与の必要はありません。
孫(養子)は法定相続人として遺産を相続することができるのです。
養子縁組は家庭裁判所での手続きが必要です。
また、養子となる孫の同意も必要です。
孫に遺産を相続させる
孫に遺産を相続させる方法として、遺贈、死因贈与、生前贈与、養子縁組の4つの方法を紹介しました。
これらの方法はどれか一つだけを選択するのもいいですし、複数の方法の組み合わせで行っても構いません。
何もしなければ孫は遺産を相続しません。
いずれの方法を選択するにせよ、早めの準備が肝要です。
なお、心変わりすることを懸念する方、つまり「孫に相続させるつもりだったが気が変わって孫に相続させたくない」ということが心配な方は、遺言書で遺贈する旨を記載するという方法を選択するといいでしょう。
ほかの方法ではあとから取り消すことが難しくなります。
相続に関するご相談は
どういう遺言書(遺言)を作ればいいのか、どういう遺産分割協議をすればいいのか迷ったときは荒江行政書士事務所にご相談ください。
相談者の家族関係や財産状況など、事情に応じたアドバイスをいたします。
最善の相続を実現するために、お気軽に連絡してください。
福岡市内を中心に、全国どこでも対応いたします。
対面での面談から、ビデオ会議を利用したオンラインでの面談も可能となっています。
平日は仕事が忙しく面談の時間を設定することができないという場合は、土日祝日の面談にも対応いたします。

コメント