18歳から成人になる:成年年齢は引き下げられて早く大人になります

成年年齢2022年4月から、それまでの満20歳から満18歳に引き上げられました民法4条)。
引き上げ初年度は、高校卒業・大学入学のタイミングで一斉に「大人」になりましたが、これからは各人の誕生日によって成年になる日が異なります。
したがって、ほとんどの人が高校在学中に成年年齢を迎えることになります。

民法
(成年)
第4条
 年齢十八歳をもって、成年とする。

出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)

大人になると一人でできる

大人になると、自分一人で契約をすることができるようになります。
それまでは親の同意がなければ契約をすることができませんでしたが(民法5条)、これからは満18歳の日から自分一人で契約できるようになるのです。

民法
(未成年者の法律行為)
第5条
第1項 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
第2項 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
第3項 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)

なお、子ども(未成年:18歳未満)のときに自分一人だけでお菓子やおもちゃなどを買ったことがあるでしょう。
これは民法5条3項の「法定代理人が目的を定めて処分を許した」もしくは「目的を定めないで処分を許した」ケースに当たります。
民法5条3項が適用されるのは、一般的にはお菓子やおもちゃなどの少額のお買い物(契約)のケースで、住宅や自家用車の購入などの高額の契約は民法5条1項の適用範囲で、親の同意(具体的には契約書に親がサインする)が必要です。

18歳になって以降は高額の契約においても、自分一人で契約を成立させることができるようになります。
同時に、これまでは「子どもが勝手にやったこと」といって親が高額な契約をあとから取り消すこともできましたが、今後はできなくなるということです。

実際には、携帯電話の契約あたりが新成人が最初にする単独での契約になるでしょうか。

変わらないこと・20歳までできないこと

基本的にはこれまで満20歳になればできるようになったことは、満18歳からできるようになります
しかし、例外もあります。
できないことは以下のようなことです。

  • 飲酒・喫煙
  • 公営ギャンブル(競輪・競馬など)
  • 養子縁組(養親になること)

などの行為はこれまでどおり満20歳から(18、19歳は不可)となっています。

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