人が亡くなると相続が開始されます。
原則的には、亡くなった人(被相続人)の財産(遺産)はその人の家族(遺族)が相続することになります。
しかし、遺産の相続は自動的に行われるのではなく、遺族(相続人)が手続きを行わなければいけません。
そして、遺産相続においては、しなければいけない手続きがたくさんあります。
亡くなった人の戸籍を集める
相続の手続きにおいて、最初にすべきことは「被相続人」の出生から死亡までの戸籍を集めることです。
「被相続人」とは、この人が亡くなることによって遺産相続が発生する人のことで、遺産の持ち主のことです。
「相続人」というのは、被相続人の遺産を相続することになる人のことです。
一般的には被相続人の子どもや配偶者(結婚相手、夫から見た妻、妻から見た夫)など、家族が相続人になります(民法887条、889条、890条、参照:相続人と相続分)。
民法
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条
第1項
被相続人の子は、相続人となる。(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第889条
第1項
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹(配偶者の相続権)
出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
第890条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
戸籍を集めて相続人を調べる
なぜそんなことが必要なのかというと、被相続人の相続人を確定する必要があるためです。
被相続人の家族関係については家族である自分が一番よく知っていると思うかもしれませんが、家族でさえ知らない人物が隠れていることもあるのです。
相続人が自分一人しかいないという状況ならいいのですが、家族も知らない相続人がほかにいるにもかかわらず遺産分割(相続)をしたとしたら、遺産分割のやり直しになります。
すべての相続人が集まる前に遺産分割を済ませてしまっても、遺産(銀行預金など)を受け取れなかった相続人はあとから自分の相続分を主張・請求することができます。
遺産が現金だけだった場合はあとから請求されてもその分の金額を渡すだけでいいのですが、遺産に不動産や株式などがあると、遺産分割そのものを最初からやり直さなければいけなくなります。
被相続人の知られざる過去
考えたくないかもしれませんが、家族も知らない相続人が存在する可能性もあります。
どんな人でもいろいろな人生経験を経ているものです。
例えば被相続人が結婚を繰り返して、以前の結婚時に子どもが生まれているかもしれません。
その子どもも相続人になります。
結婚していなくても、子どもがいるケース(子どもを認知している、あるいは養子縁組をしている)が考えられます。
このような人たちが遺産相続の場面に立ち会えなかった場合、あとから自分の相続分を主張・請求するかもしれません。
これは正当な権利です。
あるいは、存在は知っていてもまさか相続人になるとは思わなかったという人物が相続人になることもあります。
例えば、被相続人に子どもがなく配偶者のみというケースでは、被相続人の親(親がいなければその親、その親がいなければその親、その親が・・・)かもしくは被相続人の兄弟姉妹が相続人になります(民法889条)。
被相続人の兄弟姉妹が亡くなっているケースでその子ども(被相続人の甥・姪)がいる場合は、その子どもが相続人になります。
相続人の範囲は思いのほか広がっていくので、被相続人の戸籍をたどって関係者をあぶりだす必要があります。
民法
出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第889条
第1項
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
したがって、被相続人の相続人が誰であるのかを明らかにするために、戸籍を調べて家族関係を確定するのです。
誰が相続人になるのかを確定したら、すべての相続人に連絡して、遺産分割の手続きをすることになります(遺産分割協議、参照:遺産の分け方は相続人全員の話し合いで決める)。
銀行預金の引き出しについても戸籍は必要
もっとも単純な遺産の形としては、遺産が銀行預金のみというケースが想定できます。
銀行預金の相続手続については、銀行によって手続きには違いがありますが、基本的には相続人全員の同意がなければ預金の引き落とし・名義変更はできません。
まずは相続人を全員集めないといけません。
したがって、だれが相続人になるかを確定しないといけないのです。
もちろん、たとえば遺産が被相続人名義の自宅・土地だというケースでも名義変更の際に戸籍が必要となります。
そのほかの手続きにおいても被相続人の戸籍が必要となります。
戸籍を集めること自体が重要
もちろん、戸籍を調査した結果、相続人がいなかったことが明らかになるだけのケースもありますが、戸籍を集めたことで「ほかに相続人がいない」ということが分かること自体に意味があります。
戸籍の集め方
戸籍の集め方といっても難しいことはありません。
これまで何度も戸籍の取得をしたことがあると思いますが、同じように役所の窓口に行って被相続人の戸籍を取得するだけとなります。
出かけるのは被相続人が本籍を置いている役所です。
直接窓口に行く代わりに郵送で請求することも可能となっています。
相続人が被相続人と遠方に居住しているケースで、直接役所の窓口に出向くのは大変だというなら郵送での請求を選択します。
役所自体は近隣にあっても窓口に行く時間がないというケースで郵送で請求してもかまいません。
なお、必要な戸籍は「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」となります。
役所の窓口で請求する際は、窓口の人に「相続のために戸籍が必要」と言えば、必要な戸籍をすべて出してくれるはずです。
また、被相続人が本籍の変更(転籍)をしている際は、戸籍をすべてそろえるためには本籍のある市町村の役所にそれぞれ請求する必要があります。
戸籍を集めるのが大変な場合は
もし被相続人の相続人を確定するための戸籍集めが大変だというのなら、荒江行政書士事務所への相談・依頼をお考え下さい。
ご依頼いただければ必要な戸籍を本人に代わってすべてお集め致します。
あるいはまた、相続の手続き自体がよくわからないという相談・質問も受け付けております。
相談者の家族関係や財産状況など、事情に応じたアドバイスをいたします。
最善の相続を実現するために、お気軽に連絡してください。
福岡市内を中心に、全国どこでも対応いたします。
対面での面談から、ビデオ会議を利用したオンラインでの面談も可能となっています。
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