* 事業復活支援金の申請は2022年6月17日をもって終了しました。
* 荒江行政書士事務所による事前確認も6月14日に終了しております。
荒江行政書士事務所では、事業復活支援金の事前確認を行っています。
新型コロナウイルス感染症による影響によって事業の売り上げが減少しており、事業復活支援金の申請を考えている方はご連絡ください。
| 料金(税込み) | |
|---|---|
| 事前確認 | 5,500円 |
| 申請サポート | 11,000円 |
事業復活支援金とは
事業復活支援金とは、新型コロナウイルスの影響を受けた事業の継続・回復を支援するものです。
緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の協力金を受け取れるのは飲食業に限られていましたが、事業復活支援金は対象となる事業に制限はありません。
給付対象
事業復活支援金の給付対象となるのは、次の1と2の両方を満たす中堅・中小法人、個人事業主等となっています。
個人事業主には、フリーランスで仕事をしている方も含まれます。
- 新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少または供給の制約により大きな影響を受けていること
- 1の影響を受け、自らの事業判断に寄らずに対象月の売上が基準期間の同月と比べて50%以上または30%以上50%未満減少していること
基準期間とは、
- 2018年11月~2019年3月
- 2019年11月~2020年3月
- 2020年11月~2021年3月
のいずれかの期間のうち、対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間のことです。
対象月とは、2021年11月~2022年3月のいずれかの月のうち、基準期間の同月と比較して売り上げが50%以上または30%以上50%未満減少したつきで、申請に用いる月のことです。
つまり、対象月はコロナ禍の影響で売上が減少した月のことで、基準期間はコロナ禍以前に事業が順調に推移していた期間のことになります。
したがって、新型コロナウイルスの影響で、対象月の売上が基準期間に比較して30%以上減少していれば事業復活支援金の給付対象となります。
新型コロナウイルス感染症の影響
給付されるためには、新型コロナウイルスの影響によって事業が影響を受けている必要があります。
1~6は需要の減少による影響
7~9は供給の制約による影響
- 国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請 に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
- 国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止 に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
- 消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行 に伴う、自らの財・サービスの個人需要の減少
- 海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制 に伴う、自らの財・サービスの海外現地需要の減少
- コロナ関連の渡航制限等による海外渡航者や訪日渡航者の減少 に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少
- 顧客・取引先が1~5または7~9のいずれかの影響を受けたこと に伴う、自らの財・サービスへの発注の減少(顧客・取引先には他社を介在した間接的な顧客・取引先を含む)
- コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限 に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難
- 国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請 に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約
- 国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請 に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者の就業成約
以上の要件を満たさず、売上の減少が新型コロナウイルス感染症と無関係と判断された場合、給付要件を満たさないと評価されることになります。
事前確認が必要
事業復活支援金の申請はインターネットから可能(申請用のページ)となっています。
なお、申請には登録確認機関による事前確認を受ける必要があります。
申請する際には、申請用のページで、いったん仮登録(申請ID発番)を行い、発行された申請IDをもって登録確認機関による事前確認を受けることになります。
なお、すでに一時支援金や月次支援金の申請を行った事業者の方は、その際に使用した申請IDを使って直接申請をすることが可能です。
つまり、一時支援金や月次支援金を申請した事業者の方は事前確認を受ける必要はありません。
一時支援金や月次支援金支援金を申請したことがない事業者の方は事前確認が必要となります。
お手元に申請用の書類をそろえて登録確認機関にご連絡ください。
荒江行政書士事務所でも事前確認を行っています。
ご依頼の際は荒江行政書士事務所までご連絡ください。
福岡市内で事業を行っている事業者の方はお気軽にお問い合わせください。
申請時に揃える必要のある書類
事前確認に必要な書類は以下の書類となっています。
- 本人確認書類(個人事業者等、法人代表者)
- 収受日付印のついた基準期間を含むすべての確定申告書類の控え(注)
- 2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書など)
- 2018年11月以降のすべての事業の取引を記録している通帳
- 法人代表者または個人事業者等の本人が自書した宣誓・同意書
- (法人のみ)履歴事項全部証明書
(注)申請時に用意する確定申告書の控えは、2019年と2020年は必須。2018年と2021年は基準期間の選択によっては必要となります。
申請に必要な書類もほぼ同様となっています。
なお、各書類の詳細については、「事前確認に必要な書類」「申請に必要な証拠書類」をご確認ください。
申請期限
事業復活支援金の申請期限は2022年6月17日までとなっています。
なお、事前確認は6月14日まで、申請に必要な「申請IDの発行」はそれよりはやい5月31日までとなっています。
| 申請IDの発行 | 5月31日 |
| 事前確認 | 6月14日 |
| 申請期限 | 6月17日 |
事前確認の料金
荒江行政書士事務所に事前確認をご依頼の際は、5,500円(税込)でお引き受けいたします。
申請サポート
事業復活支援金の申請の仕方がややこしい、よく分からないという場合は、荒江行政書士事務所で申請のサポートも行います。
申請サポートの料金は、11,000円(税込)となっています。