* 事業復活支援金の申請は2022年6月17日をもって終了しました。
* 荒江行政書士事務所による事前確認も6月14日に終了しております。
事業復活支援金制度が開始する予定です。
事業復活支援金とは、2022年3月までの見通しを立てられるよう、コロナ禍で大きな影響を受ける事業者に、地域・業種問わず、固定費負担の支援として、5ヶ月分の売上高減少額を基準に算定して給付される支援金のことです(参照:中小企業庁のパンフレット「コロナの影響で 売上が減少している 皆様へ」)。
なお、事業復活支援金は今後正式に開始される予定のため、現在公表されている情報とは変更される可能性があります。
以後の記述は、現時点(2022年1月5日)での情報となります(注1)(注2)。
(注1)2021年12月15日に事業復活支援金を含む補正予算案は衆議院により可決され、参議院での審議ののち12月20日に成立しました。
実際に申請が可能となるのはこれからですが、事業復活支援金の制度が開始されることとなりました。
(注2)2022年1月31日より申請の受付が開始されました。こちらのページから申請できます。
給付対象
給付対象は、
新型コロナの影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%~50%減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)
となっています。
給付額
給付額は、2021年11月から2022年3月の5ヶ月のいずれかの月の売り上げ減少率に応じて、5か月分の売り上げ減少額を基準に算定した金額となっています。
事業規模や売り上げの減少率によって実際の給付額は異なってきます。
| 売上高減少率 | 個人(支給額) | 法人(支給額) | 法人(支給額) | 法人(支給額) |
|---|---|---|---|---|
| 年間売上高 1億円以下 | 年間売上高 1億円超~5億円 | 年間売上高 5億円超 | ||
| 50%以上 | 50万円 | 100万円 | 150万円 | 250万円 |
| 30%~50% | 30万円 | 60万円 | 90万円 | 150万円 |
少々ややこしい表なので、簡潔に表現すると次のようになります。
法人は最大250万円、個人事業者は最大50万円まで給付されるということです。
実際の給付額は、この数字を上限として、個別に算出することになります。
算出式
実際の給付額は、「基準期間の売上高」と「対象月の売上高」に5をかけた額との差額となります。
数式にすると以下のようになります。
給付額 =(基準期間の売上高)ー(対象月の売上高)X5
基準期間とは、「2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月のいずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間」、
対象月とは、「2021年11月~2022年3月のいずれかの月)」のことです。
言い換えると、基準期間は新型コロナの影響を受ける前の期間のことで、対象月は新型コロナによって売り上げが減少した期間にあたります。
ややこしいのですが、基準期間の売上高というのは5ヶ月分の売り上げの総額で、対象月の売上高というのは、一か月分の売り上げのことになります(例えば2022年1月を対象月とすると、1月の売り上げを5倍して基準期間の売上高から引くことになります)。
具体的には、
コロナ前の基準期間の売り上げが一か月平均100万円だったとすると、その5ヶ月分で500万円。
コロナ後の対象月の任意の月(例えば2022年1月)の売り上げがコロナ前の50%減の50万円だとすると、以下のように計算します。
基準期間500万円 ー 対象月50万円 X 5 = 250万円
計算では給付額が250万円となりますが、個人事業主は上限50万円、法人(年間売上高5億円超)は250万円の上限がありますから、個人事業主の場合、250万円の売り上げの減少が生じていても実際の給付額は50万円となります。
法人(年間売上高5億円超)は上限いっぱいの250万円となります。
申請書類
事業復活支援金の申請時に用意する書類は、以下の書類の予定となっています。
- 確定申告書
- 売上台帳
- 本人確認書類の写し
- 通帳の写し
- その他中小企業庁が必要と認める書類
申請方法
事業復活支援金の申請は、電子申請で行うことになります。
開始時期
実際の給付が開始されるのは、早くとも2021年12月以降、遅くとも2022年の初めと考えられます。
月次支援金との違い
既存の月次支援金については、実際に申請して給付を受けたかたもいるでしょう。
月次支援金は10月分の給付で終了します(申請そのものは2022年1月7日まで可能となっています)。
事業復活支援金は、11月分からの売り上げ減少が対象ですから、いわば月次支援金の終了と入れ替わりに事業復活支援金が開始されることになります。
事業復活支援金と月次支援金との違いは、事業復活支援金が5ヶ月分であるのに対し、月次支援金が7ヶ月分あったことです。
また、事業復活支援金が2021年11月から2022年3月までの5か月分の給付であるのに対し、月次支援金の給付が一か月単位ということも違います。
逐一申請する必要のあった月次支援金に比べれば、一括申請でよい事業復活支援金のほうが便利になったと言えるでしょう。
福岡でも給付を受けられる
やはり気になるのは給付を受けられるかどうかでしょう。
事業復活支援金は、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置の有無や地域の制限はありませんから、福岡でも給付を受けることができます。
福岡もコロナ禍の埒外ではなく、新型コロナウイルスの蔓延の影響でお店を畳んだ事業者の数は少なくありません。
給付金があれば万全ということはないでしょうが、一息つけるのも間違いありません。
一刻も早く給付が開始されることを期待します。

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