令和3年度最低賃金改定

令和3年度の最低賃金が改定されました(参照:厚生労働省:令和3年度地域別最低賃金の改定状況)。
今回の改定で、最低賃金が700円台の地域がなくなりました。
なお、最低賃金制度についての説明は、こちらのページ(あなたのお給料はいくらですか)を参照してください。

全国の最低賃金一覧表

都道府県最低賃金時間額(令和3年度)令和2年度発効年月日
北海道889861令和3年10月1日
青森822793令和3年10月6日
岩手821793令和3年10月2日
宮城853825令和3年10月1日
秋田822792令和3年10月1日
山形822793令和3年10月2日
福島828800令和3年10月1日
茨城879851令和3年10月1日
栃木882854令和3年10月1日
群馬865837令和3年10月2日
埼玉956928令和3年10月1日
千葉953925令和3年10月1日
東京10411013令和3年10月1日
神奈川10401012令和3年10月1日
新潟859831令和3年10月1日
富山877849令和3年10月1日
石川861833令和3年10月7日
福井858830令和3年10月1日
山梨866838令和3年10月1日
長野877849令和3年10月1日
岐阜880852令和3年10月1日
静岡913885令和3年10月2日
愛知955927令和3年10月1日
三重902874令和3年10月1日
滋賀896868令和3年10月1日
京都937909令和3年10月1日
大阪992964令和3年10月1日
兵庫928900令和3年10月1日
奈良866838令和3年10月1日
和歌山859831令和3年10月1日
鳥取821792令和3年10月6日
島根824792令和3年10月2日
岡山862834令和3年10月2日
広島899871令和3年10月1日
山口857829令和3年10月1日
徳島824796令和3年10月1日
香川848820令和3年10月1日
愛媛821793令和3年10月1日
高知820792令和3年10月2日
福岡870842令和3年10月1日
佐賀821792令和3年10月6日
長崎821793令和3年10月2日
熊本821793令和3年10月1日
大分822792令和3年10月6日
宮崎821793令和3年10月6日
鹿児島821793令和3年10月2日
沖縄820792令和3年10月8日
全国加重平均額930902

やはり注目すべきは、令和2年度の最低賃金までは最低賃金700円台の地域があったところ、今回の令和3年度においてはすべての地域で最低賃金が800円台以上に乗ったということです。
ただし、時給が1000円を超えるのは東京と神奈川の2都県にとどまり、大阪は992円とあと少し1000円に届きませんでした。
また、全国平均では930円ですが、九州は全県で800円台にとどまっており(福岡でも870円)、全国平均には届いていません。
もっとも、全国加重平均額を超えているのは、7都府県にとどまっています。

  • 1000円台:東京・神奈川
  • 900円台:埼玉・千葉・静岡・愛知・三重・京都・大阪・兵庫
  • 800円台:その他37道県

最低賃金の対象

(参照:厚生労働省:最低賃金のチェック方法は?

最低賃金の対象となる賃金は、会社から支払われている給料すべてが含まれるのではなく、毎月支払われる賃金のうち、基本給と諸手当にとどまります。
給料として支払われていても、以下の項目は対象とはなりません。

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  • 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  • 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  • 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

支給額全体では最低賃金を上回っているようでも、最低賃金の対象外の項目を除外すると、実際には最低賃金を下回っているかもしれません。

計算式

・時間給の場合
 時間給≧最低賃金額(時間額)
・日給の場合
 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
・月給の場合
 月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

厚生労働省が最低賃金をかんたんに計算できるチェックシートを公開しています(参照:厚生労働省:令和3年度地域別最低賃金の改定状況 ページ最下部からダウンロードできます)。

新しい最低賃金の支払いが必要になる

10月労働分の給料から新しい最低賃金を適用した賃金の支払いが必要になります。
9月労働分の給料は従前の最低賃金を支払えばよいことになります。

賃金の支給が月末締めの翌月払いという会社の場合、10月支払いの9月分の給料は従前の最低賃金に対応した金額となり、新しい最低賃金に対応させるのは11月に支払う10月分の給料から、となります(もちろん、10月に支払う9月分の給料から新しい最低賃金に対応させても一向にかまいません)。

ご相談だけでもどうぞ

もともと最低賃金以上の賃金を支給されている人にはあまり関係ないかもしれませんが、最低賃金ラインで働いている人にとっては今回の改定は非常に重要な変更だと言えるでしょう。

もし、実際に自分の時給を計算してみて、最低賃金を下回っていたら、会社に掛け合いましょう。
会社が時給の上昇に応じてくれなければ(最低賃金には従う義務があります)、転職を考える必要があるかもしれません。
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