毎日、漫然と働いて、自分の労働時間が分からなくなっている人がいるかもしれません。
当たり前のことだからと、ことさら計算することもなくなっているかもしれません。
しかし、あらため計算してみると、法律で定められた時間を超えて働いているかもしれません。
一度、自分の労働時間について振り返ってみましょう。
いつも疲れが取れないな、どこか体の具合が悪いのかなと考えていたら、単純に働きすぎだったということもあるでしょう(参照:長時間労働で脳卒中リスクが高まる)。
労働時間は1日8時間1週間40時間
労働時間については、労働基準法(労基法)が基準を定めています(労基法32条)。
労働基準法
出典:e-Gov法令検索 労働基準法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20230401_430AC0000000071)
(労働時間)
第32条
第1項 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
第2項 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
労基法32条は、一週間の労働時間の上限を40時間、一日の労働時間の上限を8時間と定めています。
もし、自分の労働時間が1週間40時間、1日8時間を超えている場合、働きすぎ(会社が働かせすぎ)ということになります。
1週間40時間、1日8時間を超えた時間の労働は、「時間外労働」として、割増賃金が発生します(労基法37条)。
労働基準法
出典:e-Gov法令検索 労働基準法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20230401_430AC0000000071)
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第37条第1項 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
ただし、残業代を支払えば自社の従業員(労働者)にいくらでも残業をさせていいと考える経営者が多すぎるため、1週間40時間、1日8時間の範囲で労働時間が収まる人が少ないのが現実です。
労基法上も、会社の要望を実現する形の規定を設けており、労働時間の長期化に寄与しているのが「三六協定」です(労基法36条、参照:時間外労働の上限規制)。
労働基準法
出典:e-Gov法令検索 労働基準法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20230401_430AC0000000071)
(時間外及び休日の労働)
第36条第1項 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
原則としては労働時間は1週間に40時間、1日に8時間が上限として定められていますが、現実としては例外の長時間労働が常態化しています。
そのため、自分の労働時間を気に掛けなくなっている労働者が多くなってしまうのもやむを得ないのかもしれません。
労働に関するご相談は
原則が形骸化して、長時間労働が常態化している職場では、適切な人員配置がなされていない(人手不足)ため、従業員一人当たりの業務量が過多になっています。
そのような会社では、有給休暇を取得することが事実上不可能ということが往々にして起こりがちです。
もし、常態的な状態的な長時間労働にさらされて、心身ともに疲弊している人は、環境を変えることを考えたほうがいいかもしれません。
しかし、一人当たりの業務量が過大で、仕事をこなすためには長時間労働をせざるを得ない職場では、慢性的な人手不足のため、退職の申出をすんなり聞き入れてくれないケースもあり得ます。
そんな方は、労働に関するご相談は荒江行政書士事務所にお気軽にご連絡ください。
相談者の置かれた状況など、事情に応じたアドバイスをいたします。
福岡市内を中心に、全国どこでも対応いたします。
対面での面談から、ビデオ会議を利用したオンラインでの面談も可能となっています。
平日は仕事が忙しく面談の時間を設定することができないという場合は、土日祝日の面談にも対応いたします。

コメント