せっかく入った会社ですから、退職することなく勤め上げることができればそれがいいのかもしれませんが、勤めていれば退職せざるを得ない事情が生じることもあるでしょう。
会社を辞めようと思ったときに気になることは、「雇用形態」の違いによって、退職の手続き・手順も違うのではないか、ということでしょう。
「雇用形態」とは、会社に雇用されるときの種類のことで、正規雇用や非正規雇用に分けられます。
正規雇用というのは、いわゆる正社員のことです。
非正規雇用というのは、正社員以外のことで、いわゆるパートやアルバイトのことです。
正規・非正規雇用のいずれも労働者
正規雇用か非正規雇用かの違いは、働いている当人たちにとっては大きな違いですが、会社に雇用されているという点で、法律上はどちらも同じ「労働者」です(労働基準法9条)。
労働基準法
出典:e-Gov法令検索 労働基準法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20230401_430AC0000000071&keyword=%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95)
第9条
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
正規・非正規雇用のいずれも退職の手続きは同じ
法律上は、正規雇用も非正規雇用もどちらも同じ「労働者」です。
したがって、会社に雇われて賃金を支払われている人はすべて労働者として扱われますから、法律上の身分は変わりません。
そして、退職の手続きも正社員とパート・アルバイトに違いはありません(参照:退職の流れをかんたんにおさらいしましょう)。
法律上は、退職を希望する日の2週間前に会社に対して退職を申し出ることによって退職できます(民法627条)。
民法
出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条第1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
ただし、会社によっては、就業規則などで正社員とパート・アルバイトの退職の手続きに異なる定めをしている可能性はあります。
例えば、「正社員が退職を希望するときは2か月以上前に退職を申し出ること」「パート・アルバイトが退職を希望するときは1ヶ月以上前に退職を申し出ること」などと、正規・非正規で異なる期間を設定しているケースがあります。
しかし、会社の規定上は正社員とパート・アルバイトでは退職の手続きが異なっていても、法律の定めが優先されますから、退職希望日の2週間前に退職を申し出ることによって退職できます。
なお、以上見たように正規・非正規雇用で退職の手続きは変わりませんが、無期・有期雇用においては若干の違いがあります(参照:有期雇用の退職について)。
退職代行の手続きも同じ
荒江行政書士事務所で扱う退職代行に関しても、正規・非正規雇用に関係なく、同じ手続きで退職代行を行います。
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