相続財産の分け方には3つの方法(参照:相続財産の分け方)があります。
3つの方法とは、現物分割、換価分割、代償分割の3つです。
遺言書(遺言)を作成するとき、もしくは遺産分割の話し合い(遺産分割協議)をするときは、相続人全員が参加して遺産をどのように分割するのかを決めなければいけません。
どの分割方法を選択するかは自由ですが、状況に応じた適切な分割方法があります。
ここでは、現物分割について説明します。
現物分割とは
現物分割というのは、相続財産(遺産)をそのままの状態(現物)で相続する方法で、相続財産の数(金額)・種類が多い場合に適した分割方法です。
そのままの状態で相続するというのは、自宅はAさん、預金はBさん、形見の品をCさんがそれぞれ相続するという形で、遺産を相続することです。
現物分割は、だれが何を相続するのか目に見える形で決められるので、いちばん簡単な相続方法といえるでしょう。
具体的には
具体的な例を想定して説明します。
次のような4人家族だとして、夫(父親)が遺産を遺して亡くなったとします。
なお、亡くなって遺産を遺す人を被相続人、遺産を相続する人を相続人と言います(民法890、887、889条、参照:相続人と相続分)。
(配偶者の相続権)
出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
第890条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
(子及びその代襲者等の相続権)
出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
第887条
第1項 被相続人の子は、相続人となる。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
第889条
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
家族関係
- 被相続人:夫(父親)
- 相続人 :妻(母親)
- 相続人 :長男
- 相続人 :長女
相続財産
| 相続財産 | 金額(万円) |
|---|---|
| 自宅 | 2000 |
| 預金 | 1000 |
| 自家用車 | 500 |
具体的な相続
この遺産を次のように相続することにします。
| 相続財産 | 金額(万円) | 相続する人 |
|---|---|---|
| 自宅 | 2000 | 妻(母親) |
| 預金 | 1000 | 長男 |
| 自家用車 | 500 | 長女 |
金額を見ると、3人が相続する金額は平等ではありませんが、だれが何を相続するのかがはっきりしているため、かんたんに相続を確定させることができます。
遺言書で、もしくは遺産分割協議で
遺産分割の方法は、被相続人が遺言書(遺言)(参照:遺言書には3つの種類)で指定することができます(民法967条以下)。
また、遺言書がない場合は、相続人全員(今回の例であれば、妻、長男、長女の3人)による遺産分割協議(参照:遺産の分け方は相続人全員の話し合いで決める)によって決めることになります(民法907条)。
(遺産の分割の協議又は審判)
出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
第907条
第1項 共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
今回の例では、金額が不平等、かつ法律の定める相続分とも異なっているため、遺言書で指定すると相続人の中には不満も出るかもしれません。
もし、自分の遺産が現物分割したのでは不平等になって、相続人間に禍根を残す可能性があれば、現物分割は適していないかもしれません。
その際は、被相続人自身がどのような遺産相続を希望しているか、どのような遺言書を遺すつもりなのか、あらかじめ各相続人に対して意思を伝えておくといいでしょう。
遺言書がない場合(あるいは、遺言書が遺されていても)、相続人全員の同意によって誰が何を相続するかを(遺言書の指定と異なっている内容であっても)遺産分割協議で決めることが可能です。
現物分割が向いていないケース
現物分割が向いていないケースは、相続財産の数(種類)よりも相続人の数が多い場合です。
例えば、今回の例では相続人が3人いますが、相続財産が自宅しかなかったとすると、遺産よりも相続人のほうが多くなるので現物分割は難しくなります。
相続に関するご相談は
どのような相続財産の分割方法を選択すべきかは、各自の相続財産、および相続人の状況によって異なります。
どういう遺言書(遺言)を作ればいいのか、どういう遺産分割協議をすればいいのか迷ったときは荒江行政書士事務所にご相談ください。
相談者の家族関係や財産状況など、事情に応じたアドバイスをいたします。
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