結婚はいつでもできるというものではなく、年齢制限が設けられています(参照:結婚したくても結婚できない状況・関係がある)。
では、何歳になったら結婚できるのでしょうか。
婚姻適齢:結婚できる年齢
民法では、結婚(婚姻)ができる年齢のことを「婚姻適齢」と呼んでおり、男女ともに満18歳となっています(民法731条、以前は男は満18歳、女は満16歳と男女で差が設けられていました)。
民法
出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
(婚姻適齢)
第731条
婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。
父母の同意は不要
2022年4月以降、成年年齢が満18歳となったことによって(民法4条)、未成年者の婚姻への父母の同意という制度がなくなりました。
民法
出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)
(成年)
第4条 年齢十八歳をもって、成年とする。
2022年3月までは成年年齢が満20歳とされており、未成年者(16~19歳まで)の婚姻には父母の同意がなければ婚姻(結婚)できませんでした。
2022年4月以降は未成年者は婚姻ができなくなりましたから、父母の同意も不要になりました(未成年者の婚姻への父母の同意について定めていた民法737条は削除されました)。
以前は、未成年者が「両親の反対によって結婚できない」などという話を聞くこともありましたが、今後はその心配はなくなりました。
なお、「成人した男女の婚姻を両親が反対する」ということはこれからもあるでしょうが、それは法律とは次元の違う問題(家族間の感情の問題)です。
成人が婚姻するについては他人の同意は必要ありません。
周囲の反対を押し切って結婚したら家族関係が破綻した、そういうことは起こりえますが、それは法律とは別の問題です。
婚姻適齢と結婚適齢
「婚姻適齢」と似たような言葉として、一般的に使われている言葉に「結婚適齢」があります。
似たような言葉ではありますが、婚姻適齢は法律用語で、結婚適齢は日常用語です。
そして、両者は意味に違いがあります。
婚姻適齢は法律上、婚姻ができるようになる年齢のことで、現在は満18歳(2022年3月までは男は満18歳、女は満16歳でした)となります。
対する結婚適齢は、人生設計において、何歳ごろに結婚するのがふさわしいかという話になります(例えば、30歳までには結婚したい、などと言う場合の年齢が結婚適齢になります)。
ちなみに、アニヴェルセル総研という会社が2018年に行ったアンケート(アニヴェルセル総研「晩婚化時代の結婚適齢期って? みんな何歳くらいで結婚しているの!?」)によると、結婚した人のうち、50.4%の人が26~34歳で結婚しているようです。
したがって、結婚適齢のほうは26~34歳ということになるでしょうか。
結婚に必要なものは年齢と当事者の意思
結婚するために必要なものは年齢と当事者間の合意だけです。
もちろん、法律上の婚姻として認められるには婚姻届の提出といった書類上の手続きは必要ですが、事実婚やパートナーシップを選択する場合は法律上の手続きは不要です。
なお、年齢制限があるのは法律上の結婚(法律婚)だけですので、結婚に必要なものは究極的には当事者間の同意だけとなります。
もし、結婚の制限となっているのが年齢だけの場合(法律婚の場合)は、数年間待つだけで結婚することが可能となります。
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