遺言書は何歳から作れる?

遺言書(遺言)(参照:遺言書には3つの種類)を作るのはいつがいいですか?という質問には、「今すぐ」というのが答えになります。
したがって、遺言書はできるだけ早く、あるいは作れるときに作成しておきましょう。
本当に「いざ」というときが来てしまったときは手遅れです。
では、何歳になったら、あるいは何歳から遺言書を作成できるのでしょうか。

15歳になったら作成できる

遺言書については民法で定められています(民法第960条以下)。
民法では、遺言書を作れるようになる年齢は「15歳」と定めています(民法961条)。
つまり、遺言書は、未成年でも15歳になると作成することができます。

遺言能力
民法第961条
 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

なお、法律上、未成年者が法律行為をするには後見人の同意が必要(例えば、高校の入学手続きなどに後見人(保護者、通常は親)の同意が必要とされるケースを想定してください)とされていますが、15歳以上の未成年者であっても、遺言書の作成に関しては後見人の関与は否定され、本人が直接遺言書を作成しなければいけないようになっています。
未成年者でも一人で遺言書を作成できます
親が関与して(あるいは内容を指図して)作成した遺言書は無効となります。

民法第962条
 第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。

未成年者の法律行為
民法第5条第1項
 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。

なお、遺言書と似たようなものに「遺書」がありますが、遺書は法律上の書類ではありませんので、15歳未満の未成年者も遺書の作成は可能です(参照:遺書と遺言は違います)。
もっとも、未成年者が遺書を作成しなければならないケースは、あまり想定したくはありません。

未成年も遺言書を作成すべきケースはある

通常、高校生程度の未成年に遺言書を遺すべき遺産があることは想定しがたいですが、世間をにぎわせている最年少棋士などを思い起こせば、未成年でも資産を所有することはありうるわけですから、遺言書を作成すべきケースは少なくないでしょう。
ほかにも、未成年者が誰かの遺産を相続した場合も、まとまった財産を手にすることになりますから、遺言書を作成すべきケースとして想定することができます。

何度でも作り直しができる

一度遺言書を作成しても、あとから何度でも作成しなおすことができます。
とくに未成年の場合、遺言書の作成後に資産状況が変動したり、家族関係が変動することがあるでしょう。
その場合は、資産や家族に変動があるたびに新しく遺言書を作成しましょう。

遺言書の作成をするのに早すぎるということはありません。
最初から完璧な遺言書の作成を目指すのではなく、いったん遺言書を作成して、その後少しずつ完成に近づけていく。
たとえば、毎年自分の誕生日に作り直す、というのもいいでしょう。

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