遺言書を作成するときの注意点:相続人が複数いる場合は遺留分への配慮が必要

家族のために「遺言書遺言)」を作ろうと考えている人もいるでしょう。
遺言書の作成によって家族を助けることになります。
作成を考えている人は、ぜひとも遺言書の作成を始めてください。

遺言書で遺産を相続する人を決められる

遺言書では、だれにどのくらい相続させるかを自由に決めることができます(参照:遺言書に記載すること)。
遺言書を作成しない場合は、法律の規定に従って誰が何を相続するかが決まります(相続人について:民法887、889、890条、相続分について:民法900条)。

相続する人と相続する割合:民法の定め

民法が定める相続人(遺産を相続する人)は、

  • 配偶者(結婚相手:自分の夫ないし妻)
  • 子ども
  • 兄弟姉妹

となっています。
相続人は決められた順番で遺産を相続することになります。

順序相続人相続人
1配偶者子ども
2配偶者
3配偶者兄弟姉妹
相続人と相続する順番

民法
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条第1項
 被相続人の子は、相続人となる。

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第889条
 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹

(配偶者の相続権)
第890条
 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)

以上の相続人が以下の割合(相続する割合を相続分といいます)で相続することになります。

順序相続人相続分相続人相続分
1配偶者2分の1子ども2分の1
2配偶者3分の23分の1
3配偶者4分の3兄弟姉妹4分の1
相続人と相続分

民法
(法定相続分)
第900条
 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)

遺言書を作成して相続人と相続分を定めると法律の定めに優先する

しかし、遺言書があると、法律の定めよりも遺言書の内容が優先されます
たとえば、長男と次男という二人の子どもがいる人が、遺言書で「遺産は長男にすべて相続させる」と定めることも可能です。


ただし、民法(1042条以下)では「遺留分」というものが定められており、被相続人(本人、すなわち遺言書を作成する人)の希望どおりの結果にはならないかもしれません。

しかし、遺言書があると、法律の定めよりも遺言書の内容が優先されます
たとえば、長男と次男という二人の子どもがいる人が、遺言書で「遺産は長男にすべて相続させる」と定めることも可能です。

遺留分という例外がある

ただし、民法(1042条以下)には「遺留分」という例外が定められています。
被相続人(本人:遺言書を作成する人)の希望どおりの結果にはならないかもしれません。

本来は遺言書の定めが法律の定めに優先するのですが、遺留分制度によって遺言書の定める相続分に修正を加えられます。

民法
(遺留分の帰属及びその割合)
第1042条1項
 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)

遺留分制度

遺留分というのは、民法上の相続人が、遺言書の定めに関わらず最低限相続できる財産の割合(相続分)のことです。
すなわち、被相続人が作成した遺言書で特定の人物にすべての遺産を相続させようと思っても、遺留分を持っている人(遺留分権利者)には遺留分の範囲で相続する権利があるということです。

したがって、遺言書を作成するときは、最初から遺留分を想定してから、各人の相続割合を決めていく必要があります。
遺留分を考慮せずに相続の割合を決めてしまうと、遺産相続が始まってから相続人同士でもめる原因を作ってしまうことになります。

遺留分がある人

相続人のうち、次のような人が遺留分権利者になります。

  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人の子ども
  • 被相続人の親

被相続人の兄弟(姉妹)は法定相続人(民法で定められた相続人)ですが、遺留分権利者には含まれていません(兄弟姉妹には遺留分がありません)。
したがって、遺留分を考慮するときには、配偶者、子ども、両親のことを考慮すればいいことになります。

なお、配偶者は常に相続人になります。
子どもがいる場合は、配偶者と子どもが相続人になります。
もし子どもがすでに亡くなっている場合で、かつその子どもに子ども(被相続人の孫にあたる)がいれば、子どもの子どもが相続人になります(代襲相続といいます)。
その人物が亡くなっているとさらにその子ども、という形で代襲相続を繰り返していきます。
もし子どもがいなければ被相続人の親が相続人になります。
親が亡くなっていて、かつ祖父母のいずれかが存命ならその人物が相続人になります。
兄弟(姉妹)は法定相続人ですが、遺留分権利者にはなれないので、相続分を決める際には遺留分を考慮する必要はありません。

遺留分侵害額請求権

なお、遺留分を持っている相続人(遺留分権利者)が、遺留分だけの相続を主張する権利のことを「遺留分侵害額請求権」と言います(民法1046条)。

民法
(遺留分侵害額の請求)
第1046条第1項
 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
出典:e-Gov法令検索 民法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089)

遺留分の割合

遺留分の割合は以下のようになっています。
場合を分けて、少し詳しく見ていきましょう。

相続人が配偶者と子ども

相続人が配偶者と子どもの場合は、遺留分は相続分の2分の1となります。

相続分遺留分相続分x遺留分
配偶者2分の12分の14分の1
子ども2分の12分の14分の1

最終的に相続する割合は、

  • 配偶者が相続財産の4分の1
  • 子どもが相続財産の4分の1

となります。

例えば、夫婦と子ども一人の3人家族の夫が亡くなった場合を想定してみると、相続財産が1,200万円あるとして、配偶者(妻)と子どもの遺留分考慮した相続分は、以下のような金額となります。
・妻の相続分
1,200万円×2分の1×2分の1=300万円
・子どもの相続分
1,200万円×2分の1×2分の1=300万円

もし、子どもが複数いる場合は、上記の金額から人数分の均等割りとなります。

相続人が配偶者と親

相続人が配偶者と親の場合は、遺留分は相続分の2分の1となります。

相続分遺留分相続分x遺留分
配偶者3分の22分の16分の2
3分の12分の16分の1

最終的に相続する割合は、

  • 配偶者が相続財産の6分の2(3分の1)
  • 親が相続財産6分の1

となります。

例えば、子どものいない夫婦と母親のみが健在の家族の夫が亡くなった場合を想定してみると、相続財産が1,200万円あるとして、配偶者(妻)と両親の遺留分考慮した相続分は、以下のような金額となります。
・妻の相続分
1,200万円×3分の2×2分の1=400万円
・母親の相続分
1,200万円×3分の1×2分の1=200万円

両親ともに健在の場合は、上記の金額をさらに2分の1することになります。

相続人が配偶者のみ・子どものみ・親のみ

相続人が配偶者しかいない場合、子どもしかいない場合、親しかいない場合のそれぞれの遺留分は以下のようになっています。

遺留分
配偶者のみ2分の1
子どものみ2分の1
親のみ3分の1

最終的に相続する割合は、

  • 配偶者だけが相続人の場合が相続財産の2分の1
  • 子どもだけが相続人の場合が相続財産の2分の1
  • 親だけが相続人の場合が相続財産の3分の1

となります。
例えば、相続財産1,200万円を遺した人物が亡くなったとして、それぞれ配偶者のみ、子どものみ、親のみが相続人だった場合の遺留分を考慮した相続分は以下のようになります。
・配偶者のみ
1,200万円×2分の1=600万円
・子どものみ
1,200万円×2分の1=600万円
・親のみ
1,200万円×3分の1=400万円

子どもや親が複数いる場合は、人数分に均等割りとなります。

遺言書を作成するために財産と相続人を把握する

遺言書があると遺言書の定めが優先されますが、遺留分だけは例外となっています。
各相続人には遺留分があるため、遺言書で遺留分を考慮しない相続分を定めてしまうと、遺産相続の場面でもめることになってしまいます。
そのため、あらかじめ遺留分を考慮した相続分を定めておく必要があります。

遺留分を考慮した遺言書を作成する

各相続人の遺留分を正確に把握するため、遺言書を作成するときは自分の財産の総額と誰が相続人になるのかを把握しておく必要があります。
財産の総額が分からなければ遺留分を計算できません。
また、だれが相続人になるかが分からなければ、遺留分の割合が分かりません。

もし、特定の相続人に遺産を集中的に相続させることを考えているなら、遺言書の作成の前か、あるいは同時に財産と相続人の調査をしましょう。

そのうえで、実際の相続分まで考慮した遺言書を作成します。

相続に関するご相談は

どういう遺言書(遺言)を作ればいいのか、どういう遺産分割協議をすればいいのか迷ったときは荒江行政書士事務所にご相談ください。

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