配偶者が亡くなると、生存配偶者は亡くなった配偶者の遺産を相続することができます。
結婚というのは、役所に婚姻届を提出することで成立(注1)しますが、夫婦別姓の問題や無戸籍の問題などから、役所に婚姻届を提出せず、事実婚(内縁関係)を選択する人(注2)も少なくないようです。
(注1)法律に定められた手続きに従った手続きによって成立した結婚ということで、「法律婚」と呼ぶこともあります。
(注2)法律上の結婚ではなく「事実上の夫婦」という意味で「事実婚」と呼びます。
日本では、事実婚も結婚の一種として、ほぼ同様の取り扱いを受けることになっています。
たとえば、年金などの社会保険に加入することができたり、「離婚」するときに「財産分与」を受けることも可能となっています。
ただし、やはり法律上の結婚かそうでないかによって大きな違いが生じることがあります。
それが「相続」に関してです。
事実婚では相続できない
先に紹介したように、結婚相手が亡くなると遺産を相続(配偶者は必ず相続人になる)することになりますが、相続できるのは法律婚の夫婦の場合だけで、事実婚の夫婦(パートナーと呼ぶこともあります)の場合、結婚相手が亡くなっても遺産を相続することはできません。
法定相続人
誰が相続人になるかは法律で定められています(民法886条以下)。
相続人については法律で定められているということで、「法定相続人」と呼ぶこともあります(相続人について詳しくは、遺言書がない場合の相続はどうなるの?参照)。
そして、法定相続人になれるのは配偶者と一定の範囲の親族に限られます(民法887条、889条、890条)。
なお、亡くなって遺産を遺すことになる人(その人の財産を相続することになる)のことを「被相続人」と言います。
今回の例では内縁の一方の当事者(亡くなってしまう配偶者)が被相続人になります。
(子及びその代襲者等の相続権)
民法第887条第1項
被相続人の子は、相続人となる。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
民法第889条第1項
次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
(配偶者の相続権)
民法第890条
被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。
つまり、次のような人が法定相続人となります。
- 配偶者
- 被相続人の子ども
- 被相続人の親
- 被相続人の兄弟姉妹
被相続人の配偶者は常に相続人になりますが、事実婚の配偶者は相続人になれません。
法律上の配偶者とは、婚姻届を役所に届けた結婚(法律婚)の配偶者だけを含み、内縁(事実婚)の配偶者を含みません。
したがって、もし事実婚をしている人に法定相続人がいる場合は、同居している「配偶者」は一切相続することなく、ほかの相続人が遺産を相続することになります。
遺言書を遺せば相続することができる
このままでは内縁(事実婚)の配偶者に遺産を遺すことはできません。
しかし、遺言書(遺言)を作成することによって、内縁の配偶者にも遺産を相続させることができるようになります(参照:遺言書には3つの種類)。
逆に言うと、遺言書を作成しなければ遺産を相続させることはできません。
したがって、内縁の当事者はより一層、遺言を作成する必要性が高いと言えるでしょう。
ちなみに、内縁の場合、「相続」ではなく「遺贈」という形で、財産を渡すことになります。
法定相続人がいる場合は遺留分を考慮する
遺言を作成した人(遺産を遺すことになる人、被相続人)に家族がおらず、法定相続人がいなければ、遺言を作成するだけで目的(内縁の配偶者に遺産をすべて遺す)を達することができます。
法定相続人となる家族がいる場合は、その家族にも相続する権利があります。
もし、相続人が相続財産を望む場合は、「遺留分」という権利を使うことになります(参照:遺言書を作成するときの注意点)。
そのため、事実婚をしていて、かつ内縁の配偶者以外にも家族がいる人は、一度その人物が法定相続人になるのかどうかを調査しておく必要があります。
家族(法定相続人、ないし遺留分権利者)が遺留分を望む場合は、遺言でパートナー(事実婚の配偶者)にすべての財産を遺贈すると記載しても、遺留分に相当する財産は家族が相続することができます。
この場合は、パートナーに遺贈できるのはすべての財産から遺留分を差し引いた金額となります。
家族(法定相続人)がいる場合はその家族の相続分にも配慮した遺言を作成すると、残された「配偶者(パートナー)」をトラブルに巻き込むことなく、確実に遺産を遺すことができます。
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